タイ移住を、ひとつの設計へ。滞在基盤・経済基盤・生活基盤を統合するパートナー

ISJ Co., Ltd. DBD登録:0215565001607

タイの(DTVビザ)完全ガイド|条件・必要書類・申請方法

DTVビザ 完全ガイド

DTV申請の代行をお考えの方へ【完全代行】

書類構成の設計から英訳、申請手続きまで、
DTVビザ取得に必要な全てのプロセスを一括でサポートします。

申請を確実に進めたい方、書類準備に不安がある方に向けた完全代行サービスです。

(デスティネーション・タイランドビザ)

タイのデジタルノマドビザ(DTVビザ/Destination Thailand Visa)は、タイ国外の仕事をリモートで続けながら、またはムエタイ・タイ料理などの活動のために、タイに長期滞在できるビザです。ビザの有効期間は5年間で、1回の入国につき180日間滞在できます。

対象は、ワーケーション(会社員・法人代表者・個人事業主)、ソフトパワー(ムエタイ・タイ料理・医療・スポーツ留学など)、そしてその家族(配偶者・20歳未満の子)です。主申請者は、本人名義の銀行口座に50万バーツ相当以上を3か月維持していることを、銀行の取引明細書で示します。2026年8月31日からは、英文の犯罪経歴証明書と、申請する国(日本)での永住資格を示す書類が全申請者に必須になりました。

このページでは、次のような方に向けて、制度の全体像と実務面をわかりやすく解説しています。

✅ DTVビザが条件に合うか不安で信頼できる情報やサポートを探している
✅ フリーランスや自営業で、タイでのビザの選択に悩んでいる
✅ タイでの長期滞在を視野に入れているが、どのビザが適切か判断できない
✅ 正しい情報をもとに、ビザ取得の可能性や準備すべき書類を把握したい

目次

タイのデジタルノマドビザ(DTVビザ)とは?

タイDTV

DTV(Destination Thailand Visa)は、タイ政府が導入した長期滞在向けのビザで、日本では「タイのデジタルノマドビザ」とも呼ばれます。タイ国外の会社や自分の事業の仕事をリモートで行いながらタイに滞在する方や、タイのソフトパワー(ムエタイ・タイ料理・医療・スポーツ留学など)に関わる活動をする方が対象です。

これまでタイに長く滞在する方の多くは、観光ビザやビザランを利用していました。DTVビザは、有効期間5年間・1回の入国で180日間という、長期滞在を前提とした仕組みです。申請はすべてタイ政府のオンライン申請システム(e-Visa)で行います。

DTVビザの有効期間と滞在できる日数は?

DTVビザの有効期間は5年間で、1回の入国で滞在できるのは180日間です。有効期間内は、何度でも出入国できます(マルチプルエントリー)。

  • ビザの有効期間:5年間(マルチプルエントリー)
  • 1回の入国で滞在できる期間:180日間
  • 最初の入国:ビザ発行後3か月以内
  • 180日を超える滞在:タイ国内での延長は勧めず、半年ごとに一度出入国する運用が基本です(下記)

DTVビザは「5年間」有効ですが、5年間続けてタイに滞在できるわけではありません。1回の入国で認められる滞在は180日間です。180日を超えて滞在したい場合、タイ国内のイミグレーションでの延長は認められないことが多く、確実な方法とは言えません。そのためISJ(ロングステイタイランド)では、半年ごとに一度タイを出国して再入国する運用をお勧めしています。再入国すれば新たに180日間の滞在が認められ、ビザの有効期間の5年間、これを繰り返すことができます。

DTVビザの条件は?誰が取得できる?

DTVビザの条件は、①ワーケーション・ソフトパワー・家族のいずれかの枠に当てはまること、②主申請者が本人名義の銀行口座に50万バーツ相当以上を3か月維持していること、③永住資格のある国(日本在住の方は日本)から申請すること、の3つが基本です。2026年8月31日からは、英文の犯罪経歴証明書の提出も全申請者に必須になりました。

1. ワーケーション(リモートワーク)

タイ国外の会社や自分の事業の仕事を、リモートで続けながらタイに滞在する方が対象です。働き方によって3つに分かれます。

  • 就業者:タイ国外の会社に雇用され、リモートで勤務している方
  • 法人代表者:自分が代表を務める法人の事業を根拠に申請する方
  • 個人事業主:開業届などの登録があり、自分の事業で継続的に収入を得ている方

ワーケーション枠では、50万バーツ相当の資金に加えて、収入の実態(給与や事業収入が継続して入金されていること)も確認されます。

2. ソフトパワー(文化・スポーツなどの活動)

ムエタイ、タイ料理、医療、スポーツ留学(ゴルフスクールなど)といった、タイのソフトパワーに関わる活動を目的とする方が対象です。受講する学校・プログラムが決まっていて、学校から受け入れの書類を出してもらえることが前提になります。財政面は50万バーツ相当の資金のみで、収入の証明は不要です。

3. 家族(DTVビザ保持者の配偶者・子)

DTVビザ保持者の配偶者と20歳未満の子が対象です。家族の申請は、主申請者のDTVビザが承認された後に行います。家族本人名義の50万バーツは不要で、主申請者の取引明細書を使えます。

資金の条件(50万バーツ)

本人名義の銀行口座で、50万バーツ相当以上を3か月維持していることを、銀行の取引明細書で示します。残高証明書は審査の対象になりません。複数の普通預金口座を合算しても構いませんが、証券口座や仮想通貨の口座は使えません。

どこから申請するか(申請地)

2026年8月31日の改正で、申請する国での永住資格を証明する書類が必須になりました。そのため、DTVビザは永住資格のある国からしか申請できません。日本にお住まいの方は日本から申請します。旅行や出張で滞在している近隣国(ベトナム・フィリピン・カンボジアなど)からの申請はできません。外国籍の方が日本から申請できるのは、日本の永住権をお持ちの場合に限られます。

DTVビザの必要書類は?

DTVビザの必要書類は、全員に共通の書類(パスポート・証明写真・日本の住所を示す書類・英文の犯罪経歴証明書)に、枠ごとの書類(銀行の取引明細書と、仕事や活動の証明)を加えた構成です。

全員に共通の書類

  • パスポート
  • 証明写真
  • 日本での住所(永住資格)を示す書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
  • 英文の犯罪経歴証明書(発行から3か月以内)

犯罪経歴証明書は2026年8月31日から必須になった書類で、住民登録地の都道府県警察本部で本人が申請します(指紋採取があるため代理申請はできません)。日本の証明書は英語を含む5か国語併記のため、別途の英訳は不要です。14歳未満のお子様は取得できないため、取得できないことを示す資料で代替します。

ワーケーション枠で加わる書類

  • 銀行の取引明細書(50万バーツ相当以上・3か月分)
  • 収入の実態を示す書類(就業者=給与明細と給与振込の記録/法人代表者=法人から本人への報酬や会社の収益が分かる書類/個人事業主=継続的な事業収入の入金記録)
  • 仕事の証明(就業者=雇用契約書や勤務内容証明書など、会社が海外からのリモート勤務を正式に許可していることが分かる書類/法人代表者=会社の登記簿と業務内容の証明書/個人事業主=開業届などの事業登録の根拠と売上実績)

ソフトパワー枠で加わる書類

  • 銀行の取引明細書(50万バーツ相当以上・3か月分)
  • 学校が発行する書類(入学許可書・受講スケジュール・受講料の領収書・学校の会社登記書類・学校代表者の身分証のコピー)

家族枠で加わる書類

  • 家族関係を証明する書類(日本国籍の方は戸籍謄本)
  • 主申請者のDTVビザ
  • 主申請者の取引明細書(家族本人の50万バーツは不要)

書類はそろえるだけでなく、記載内容や形式が審査で重視されます。ISJ(ロングステイタイランド)では、就業者枠の場合、勤務先がリモート勤務の正式な許可を証明書に記載してくれるかを最初に確認してから申請準備に進みます。

DTVビザのメリットと注意点は?

メリット

  • 長期滞在を前提としたビザ
    有効期間5年間・1回の入国で180日間と、観光ビザなどと比べて長期滞在に向いた仕組みです。
  • タイ国外の仕事をリモートで続けられる
    タイ国外の会社や自分の事業の仕事であれば、タイに滞在しながらリモートで続けることを前提にしたビザです。
  • 日本から申請して取得できる
    申請はオンライン(e-Visa)で行い、ビザは出発前に発行されます。
  • 家族帯同が可能
    配偶者や20歳未満の子も、主申請者の承認後に家族枠で申請できます。

注意点

  • 180日を超える延長は確実ではない
    タイ国内での延長は認められないことが多く、半年ごとに出入国する運用が基本です。
  • 2026年8月31日から犯罪経歴証明書が必須
    外務省・警察本部での手続きが必要で、取得までに時間がかかります。書類準備と並行して早めに進める必要があります。
  • タイ国内での仕事・営業の実態を疑われると却下のリスクが高い
    ISJ(ロングステイタイランド)が扱った案件でも、タイ現地で活動するNPO法人に所属する方が、現地での活動実態を疑われて却下された例があります。審査では、渡航歴そのものよりも「タイで働いているのではないか」と疑われないかが重く見られます。
  • 「個人事業主(開業届なし)」は承認が難しい
    開業届などの事業登録と、継続的な事業収入の入金が確認できることが必要です。
  • 労働許可証(WP)は発行されない
    あくまでタイ国内で雇用契約を結ばず、国外企業で働くことが前提です。
  • 銀行口座開設は不可
    原則としてDTVではタイの銀行口座は開設できません。一部特別交渉で対応している所もまだ僅かに残っている情報もありますが、今後は一層厳しくなります

DTVビザは制度として非常に魅力的ですが、事前の自己チェックと書類整備を怠ると、承認されない可能性があります。
不安がある場合は、事前に相談することをおすすめします。

DTVビザ検討中(50歳以上の方で)タイでの銀行口座開設を希望される場合は、DTVではなく銀行口座開設が可能なリタイアメントビザの取得をお勧め致します。→詳細はこちら

DTVビザの取得方法は?申請の流れ

DTVビザは、タイ政府のオンライン申請システム「Thai e-Visa」から申請します。日本在住の方は日本から申請し、申請から発行までの目安は20〜30日です。審査期間は申請先や時期によって早まることも遅れることもあります。

申請の流れ

  1. 1. 書類の準備
    パスポート、銀行の取引明細書、仕事や活動の証明、英文の犯罪経歴証明書など、枠ごとの必要書類をそろえます。
  2. 2. e-Visaで登録・申請
    https://thaievisa.go.th でアカウントを作成し、申請を開始します。
  3. 3. 情報入力と書類のアップロード
    申請フォームに沿って情報を入力し、必要書類をPDFまたは画像でアップロードします。
  4. 4. 申請料のオンライン決済
    申請内容を確認後、申請料をオンラインで支払います。
  5. 5. 審査・面接
    審査の途中で追加書類を求められることがあります。最後に面接があり、ISJ(ロングステイタイランド)が申請している在福岡タイ王国総領事館では、Zoomでのオンライン面接(約15分)です。家族枠の申請は面接がありません。
  6. 6. ビザの発行・タイへ入国
    承認されるとPDF形式のe-Visaが発行されます。発行後3か月以内に最初の入国をします。

申請内容や申請先によって、追加書類の提出を求められる場合があります。
書類の不備や不鮮明な画像は却下の原因になるため、事前に十分な確認が必要です。

犯罪経歴証明書は、取得に3〜4週間ほどかかるのが目安です(外務省・警察の状況によって変わります)。DTVビザの書類準備と並行して、早めに取りかかる必要があります。

EVISA申請時のご注意点と申請費用のリスクについて

DTVビザの申請料は、審査の結果に関わらず返金されませんのでご注意ください。書類に不備がある場合や、内容が要件を満たしていないと判断された場合は申請が却下される可能性がありますが、どのような理由でもシステム上返金はできないよう設計されています。

書類が一見揃っているように見えても、審査担当官の裁量により「職業や収入内容が目的にふさわしくない」と見なされるケースもあります。特に、自己申請では細かな表現ミスや形式ミス、補助的な書類の不足が原因で却下される事例も多いため、確実性を重視する場合は、事前に専門家のチェックを受けることをおすすめします。 

DTVビザに関するよくある質問(FAQ)

開業届などの登録がある個人事業主の方は、ワーケーション枠の「個人事業主」として申請できます。本人名義の事業登録の根拠(開業届・税務書類など)と、本人の口座への継続的な事業収入の入金が確認できることが必要です。ISJ(ロングステイタイランド)の代行も、開業届などの登録がある個人事業主の方が対象で、登録のないフリーランスの方はお受けしていません。

はい。タイ国外(日本を含む)の会社に雇用され、リモートで勤務している方は、ワーケーション枠の「就業者」として申請できます。雇用契約書や勤務内容証明書などで、会社が海外からのリモート勤務を正式に許可していること、出社の必要がないことを示す必要があります。

はい。ISJ(ロングステイタイランド)が申請している在福岡タイ王国総領事館に確認済みで、封を開けてスキャンし、PDFで提出して問題ありません。e-Visaはオンライン申請のため、原本はお手元で保管します。英訳やアポスティーユなどの認証も不要です。

ISJ(ロングステイタイランド)が行っている福岡での申請では、面接がZoomで行われるため、面接の日程が決まった時点で日本から出国しても構いません(国外で面接を受けて承認された実例があります)。面接の日程は、申請完了から1〜2週間ほどで決まります。タイへの入国は、DTVビザが発行されてから行います。

再申請は可能です。ただし、前回と同じ書類のまま出し直しても結果は変わりにくいため、却下の理由に合わせて書類を見直す必要があります。ISJ(ロングステイタイランド)では、個人で申請して却下された方の再申請を代行し、承認された事例があります(成功事例はこちら)。

DTVビザは、あくまで海外雇用・海外法人運営に基づくリモートワーク滞在を前提としています。海外のリモートワークはタイで持続可能ですが、タイ国内企業への就業は不可になります。タイ国内企業との雇用契約や現地での営業活動には労働許可証(ワークパーミット)が必要になります。

DTVビザの申請はISJの申請代行へ

ISJ(ロングステイタイランド)のDTVビザ申請代行では、書類設計からEVISA申請まで全プロセスを伴走します。日本語での書類チェック、英文翻訳、eVISAシステムへの登録・アップロード代行まで対応するため、初めての方や書類準備に不安がある方も安心してお任せいただけます。

まずは無料相談(お問い合わせ)からお気軽にご相談ください。

更新履歴:2026年9月 2026年8月31日の改正(犯罪経歴証明書・永住資格の証明)と申請地のルールを反映し、滞在期間・審査期間・財政証明・必要書類の記載を最新の内容に更新しました。

この記事は役に立ちましたか?
はいいいえ
タイビザ代行(国内申請)
タイeVisa代行(国外申請)
タイビザ関連サービス
各種ビザ関連ガイド
リタイアメントビザ 関連情報
タイe-VISA 関連情報
税務相談
イミグレーション手続き
全カテゴリー

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms