タイ移住を、ひとつの設計へ。滞在基盤・経済基盤・生活基盤を統合するパートナー

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タイ税務相談【個人】|国外所得/確定申告/送金課税の悩みを解決

タイ税務相談

タイ在住者・移住予定者の個人向け税務相談。
国外所得・確定申告・送金課税の悩みを、日本語で相談できます。

2024年のタイ税制改正以降、「自分の海外所得は課税されるのか」
「送金したお金はどうなる?」というご相談が急増しています。

タイの税務は、調べれば調べるほど不安になる一方で、ネットの情報
だけでは自分のケースに当てはまるかどうか分かりにくいのが実情です。

ISJでは、タイ在住の日本人個人に特化した税務相談を承っています。

タイ人公認会計士と日本人担当者が連携し、現場の最新情報に基づいて、
それぞれの状況に合わせた回答を日本語で行います。

タイ税法に精通した公認会計士のアドバイス

実績あるタイの公認会計士が、タイの最新税法と実務に基づいて的確にアドバイスします。※タイでは日本と違い「税理士」という肩書の職業はなく、税に関する業務やアドバイスは資格を持つ公認会計士が担う形になります。ISJの公認会計士はタイで13年間の実務経験と累計100社以上の日系企業の会計を担当した実績を持っています。その会計士の回答を日本語で、必要ならば他のお客様の対応例や補足を付けながらご相談内容に回答しています。

税務署の見解を合わせた回答

必要に応じてタイ歳入局(税務署)の見解を確認し、より正確で信頼性の高い「現時点」での一次情報を提供。ISJで常時利用している税務署の見解も含めた回答を行っています。※複雑な問題やご相談など、より法律的に詳細な回答が必要な場合、対面サポートで税務署にご案内・同行サポートし直接回答を得る事も可。税務署内の通常窓口とは別階にある法律専門部署で担当責任者と直でお話頂けます。

タイ移住者のための海外源泉所得の税務に強い

リタイアメントビザやDTVビザなどで長期滞在をされるお客様の事例が多数。ISJでは長期滞在、タイ移住に関するサービスを提供している事から、海外源泉所得に対するお問い合わせが多く、日ごろから税務署などへの確認を行い、細かいご相談の対応事例を多く持ち合わせております。ISJではタイ在住の日本人が直面しやすい海外源泉所得に関する税務問題に特に注力しています。

  • ①メール相談  (タイ税務相談) 満足度に応じた後払い (任意制)

    ISJ(公認会計士)による見解と税務署の見解とを合わせ又ISJの事例を合わせて回答・アドバイスします
    回答後の確認や追加質問なども可 【2往復内又は1週間内なら追加質問も可能です】

  • ②対面相談 (タイ税務相談) 6,000 baht

    公認会計士・日本人担当者との三者対面相談。チョンブリ県(パタヤ・シラチャ方面)にて対応。

    質問が多岐にわたる場合や、複雑なケースで公式確認が必要な方はこちらをご利用ください。
    ※税務署への同行が必要な場合は別途ご相談ください。

■ メール相談の対応方針と任意制のお支払いについて

本税務相談は、原則として1回の回答で可能な限り詳細までお伝えする「完結型」で対応しております。
又、当社では、税務相談は 「満足度に応じた後払い・任意制」 にてお受けしております。

当社の確定申告サービスを同時依頼の場合は、実質的に相談費用は発生いたしません。

一方で、ご相談のみのご利用に関しましては、
「今回の回答が役に立った」と感じていただけた場合のみ、
任意のお支払いという形で整理いただいております。

金額も、満足度に合わせて設定頂く事でお客様にお任せしております。
一般的な目安としては通常のコンサル料の 2,000〜4,000THB 程度が参考になりますが、金額は自由です。

なお、ご満足いただけなかった場合はお支払いの必要はございません。

代行・サービスの基本方針はこちらから

ISJでは、個人でタイ移住をされる方を中心に、リタイアメントビザで長期移住する方からノマド生活をタイで送る計画をされている方や日本や第3国との多拠点生活を検討されている方など、様々なお客様の多種多様なご相談を頂いてきました。

その中でも主に下記のような内容の相談をよく頂きます。

お客様の質問事項(過去例)

  • STEP1:税務相談のお申込み

    ご質問内容をまとめて頂き、下記のフォームよりタイ税務相談のお申込みを行います ※質問の詳細もフォームに記入(又はアップロード)

  • STEP2:メール又はLINEにて回答

    タイ公認会計士並びに税務署の見解を元にした回答をお送りいたします。

  • STEP3:フォローアップ

    回答を得た後も1週間以内でしたら2往復まで追加相談承ります。関連内容での追加質問、回答への詳細確認などございましたら随時ご返信しております。

はい、お客様の情報、並びにご相談内容の全ては公認会計士法および社内規定に基づき厳守しております。

はい、タイの税務、特に

メール相談は全て日本語で詳細に質問いただけます。日本人担当者が会計士や税務署の回答をまとめまて日本語で回答しています。対面相談は日本人担当者も同席の上、タイの公認会計士(少しだけ日本語は話せます)の通訳サポートしますのでご安心ください。

メール相談の場合は全世界どこからでもご相談可能です。対面相談の場合は、物理的にアクセス可能なチョンブリ県内に限定しています。

一度の質問は最大で10項目前後を目安にお考え下さい。追加質問も可能ですが、最初の回答から1週間以内、計2往復までとさせて頂いてます。

お問い合わせ頂くほとんどのケースでは会計士と税務署の見解によって明確に回答できます。一部タイの法律上でも明示されていない場合など、税務署でも回答ができないような事に関しては、会計士の見解を合わせてどのように認識・対応する事が適切かなどのアドバイスは可能です。

銀行振込又はクレジットカード払いに対応しています、対面相談当日の現金払いも承ります

タイの個人所得税の確定申告期間は、課税年度(1月1日から12月31日まで)の翌年1月1日から3月31日までです。紙ベースでの申告の場合、申告・納税の期限は3月31日となります。一方、電子申告(e-Filing)を利用する場合、申告・納税の期限が4月8日まで延長されます。

タイ税務相談【個人】:ご相談はこちらから

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    ※質問ファイルをアップロードされる場合は記入不要です。
    ※お客様の現在の状況、バックグラウンドなど分かるようなるべく詳細にお知らせ頂けましたら的確な回答がしやすくなります。


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