TM30申請代行|タイ全国対応
TM30とは?
TM30とは、外国人がタイ国内に居住する際に、住宅のオーナーや管理者(ホテルやアパートの管理人など)が移民局に届け出る義務がある「外国人居住通知」です。これは移民局に滞在先を登録する制度で、入国後または住所変更時に行う必要があります。詳しい手続きや書類については、以下のガイドページをご覧ください。
※TM30はオーナー側の義務として大半のオーナーは入居した際に申告を行いますが、一部のオーナーは申告してくれないなどのトラブルも散見されます。もしオーナー側で申告を怠った場合は、オーナー側には罰金は発生しない仕組みになっているため、本人が申請する以外に方法はありません。
▶ TM30手続きの詳細ガイドはこちら
サービス対象エリア(手続き可能な住所)

前回未申告ではない方:タイ全国
このサービスはタイ全国にお住まいの方対象です。オンラインで申請を行うため、物理的にタイのどこにお住まいでも代行が可能です。

前回未申告の方:チョンブリ県住所のみ(シラチャ・パタヤ・バンセーンなど)
前回未申告の場合はチョンブリ県内の住所の方のみ特別対応可能です。お住まいの管轄のイミグレーションに出向いて申請を行うため、チョンブリ県住所のみが対象です。
- 前回(最後)の領収書半券又は完了スクリーンショットがある→申告した日付を確認
- 最後の申告記録から現在の間に、引っ越していない(住所が変わっていない)
- 最後の申告記録から現在の間に、タイ出国していない
- オーナー(又は不動産の仲介業者)に前回のTM30申告ができているか確認
- 前回分の領収半券又はスクリーンショットがあるか確認
TM30の対象者と代行費用
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TM30申請代行(通常申請)タイ全国対応 1,500 バーツ
■賃貸物件のオーナーに変わり申請する方
■ご自身(ご家族所有)の物件にお住まいの方
※政府申請料(イミグレーション手数料)+代行費用全て込み
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TM30申請代行(+前回未申請の特別対応)チョンブリ住所のみ 3,000 バーツ
TM30の届出が未申請・期限超過となっている場合の特別対応+申請代行です。
※政府申請料(イミグレーション手数料)+代行費用全て込み
手続き・代行の流れ
フォームに必要情報と
書類画像を送る
必要なものはフォーム内で
ご案内します。スマホで完結します。
書類の確認後、
ISJが申請
内容を確認し、不足があればご連絡します。
そのままISJが申請まで行います。
手続き完了後、
受け取るだけ
完成した書類は、こちらからお届けします。
受け取るだけで完了です。
お客様にしていただくのは、フォーム送信と受け取りだけです。イミグレーションでの申請・書類の作成・窓口でのやり取りは、すべて弊社が行います。お客様がイミグレーションへ行く必要はありません。
必要書類のご案内
TM30に必要な書類
下記 ① を事前に画像でお送りください。当日お持ちいただくものはありません。
自身の物件の場合は不要
手続きが完了します。
イミグレーション各種手続き代行のお申込み
ご入力内容を確認し、担当者より詳細をご返信いたします
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