タイの家族ビザ・帯同ビザ完全ガイド
ご家族とともに、タイで暮らすために
主申請者のビザごとに、ご家族が取得できるビザを整理しています
【2026年11月更新】
タイの家族ビザ(帯同ビザ)は、タイに長期滞在する方のご家族が、同じくタイで暮らすために取得するビザです。ご家族がどのビザを取得できるかは、主申請者(ビザの主となる方)が保有するビザによって決まります。本記事では、リタイアメント、ビジネス(Non-B)、O-A、就学(ED)、DTVの各ビザについて、帯同できるご家族の範囲、お子様の年齢要件、滞在期間、申請の順序を整理しています。
目次
家族ビザ・帯同ビザはどのようなビザですか
- ご家族の多くは、ノンイミグラントO(家族滞在)という一つの区分で申請します(DTVはDTVの家族申請)
- 帯同できるご家族の範囲は、主申請者のビザによって異なります
- お子様は、いずれのビザでも20歳未満・未婚の方が対象です
- ご家族の申請は、主申請者のビザが承認された後に行います
家族ビザは、タイに長期滞在する方(主申請者)のご家族が、同じくタイで暮らすために取得するビザです。「帯同ビザ」「家族ビザ」「配偶者ビザ」「保護者ビザ」など、さまざまな呼称が用いられますが、DTVを除き、ビザの区分としてはいずれもノンイミグラントO(家族滞在)に該当します。
違いが生じるのは、主申請者が保有するビザです。主申請者のビザによって、帯同できるご家族の範囲と申請の進め方が異なります。ご家族の関係を示す書類(日本国籍の方は戸籍謄本)はいずれのビザでも必要となり、主申請者に関する書類がビザごとに異なります。
主申請者のビザごとに、どのご家族が帯同できますか
主申請者のビザごとに帯同できるご家族は、次のとおりです。
| 主申請者のビザ | 配偶者 | お子様(20歳未満) | ご両親 |
|---|---|---|---|
| ビジネスビザ(Non-B) | ○ | ○ | 特別な事情がある場合に限り、個別に確認 |
| O-Aビザ(ロングステイ) | ○ | ○ | × |
| リタイアメントビザ(退職者) | 50歳以上の方に限る | × | × |
| お子様の就学(EDビザ) | - | (お子様が主申請者) | ○(保護者ビザ) |
| DTVビザ | ○ | ○ | × |
| タイ国籍のご家族と滞在 | ○ | ○ | ○ |
お子様は、いずれのビザでも20歳未満かつ未婚の方が対象となり、20歳以上のお子様は家族の区分では申請できません。なお、リタイアメントビザでは、お子様は年齢にかかわらず帯同の対象とならないため、O-Aビザでの申請をご検討いただくことになります。
各ビザの詳細は、以下で順にご説明します。
リタイアメントビザのご家族はどうなりますか
リタイアメントビザでは、配偶者の方が50歳以上の場合に限り、タイ国内の手続きで帯同ビザ(1年)を取得できます。日本からのeVisaにはリタイアメントビザのご家族という区分がないため、ご夫婦それぞれが退職者としてeVisaを取得し、タイ入国後に配偶者の方を帯同ビザへ切り替える流れとなります。
配偶者の方が50歳未満の場合や、お子様とともに移住される場合は、リタイアメントビザでの帯同はできません。主申請者がO-Aビザを取得し、ご家族がO-Aビザのご家族として申請する方法となります。
申請の流れ、所要日数、更新については、タイのリタイアメントビザの配偶者・帯同ビザで詳しくご説明しています。
ビジネスビザ(Non-B)のご家族はどのように申請しますか
タイで就労する方(Non-Bビザ)の配偶者と20歳未満のお子様は、ノンイミグラントO(家族滞在)で申請できます。就労者のご両親については、介護が必要な場合など特別な事情がある場合に限られるため、個別の確認が必要です。
申請には、ご家族の関係を示す書類(戸籍謄本)に加え、就労者のビザ、滞在許可、ワークパーミットなどを用います。就労者とご家族が同時に渡航され、ワークパーミット等がまだ発行されていない場合は、就労者のeVisa承認書を用いて申請します。
ビジネスビザの要件はタイBビザ(ビジネスビザ)完全ガイドで、就労者ご本人のビザ申請についてはビジネスビザ(Non-B)のEVISA代行でご案内しています。
お子様の留学に保護者が同行して滞在できますか
タイの教育機関に通うお子様(EDビザ)の保護者は、保護者ビザ(ノンイミグラントO)を取得し、お子様とともに滞在できます。対象となるのはお子様が20歳未満の場合で、20歳以上の学生の保護者は対象外となります。
保護者ビザの申請では、お子様の通学先が発行するサポートレター(招聘状)が中心的な書類となります。ISJがお手伝いした事例では、学校へ保護者ビザ申請用の書類を依頼したところ、学校の実在を証明する書類も含めて一式で発行されました。このほか、親子関係を示す戸籍謄本や、お子様のパスポートおよびビザの書類を用います。
お子様のEDビザと保護者ビザは同時にお申し込みいただけます。EDビザの必要書類と申請の流れは、タイEDビザ(就学)申請代行でご案内しています。
O-Aビザのご家族にも80万バーツの要件はありますか
O-Aビザのご家族には、80万バーツの資金要件は求められません。主申請者がO-Aビザを取得した場合、配偶者と20歳未満のお子様は、O-Aビザのご家族としてノンイミグラントO(家族滞在)を申請できます。80万バーツの要件は、主申請者にのみ求められるものです。
配偶者の方が50歳未満の場合や、お子様とともに移住される場合は、このO-Aビザの方法によって、ご家族そろって長期滞在することができます。なお、主申請者のご両親は帯同の対象となりません。
O-Aビザの要件と申請の流れは、タイO-Aビザ申請代行でご案内しています。
DTVビザはご家族も申請できますか
DTVビザでは、配偶者と20歳未満のお子様が、DTVの家族申請として申請できます。ご両親は対象となりません。他の家族ビザとは異なり、ご家族もDTVの区分で申請する点が特徴です。
ご家族ご本人の収入や就労の証明は不要で、主申請者の資金証明を用いて申請します。一方で、英文の犯罪経歴証明書は、主申請者と同様にご家族にも必要となります。
DTVのご家族の申請については、タイDTVビザの家族申請で詳しくご説明しています。
お子様は何歳まで家族ビザの対象となりますか
家族ビザではどのくらいの期間滞在できますか
日本から申請するeVisaでは、承認から3か月以内にタイへ入国し、入国日から最長90日間(1回の入国)滞在できます。その後も滞在を継続される場合は、タイ国内のイミグレーション(タイ出入国管理局)で滞在延長を申請します。
なお、リタイアメントビザの配偶者の方はタイ国内で帯同ビザ(1年)に切り替え、DTVビザのご家族はDTVビザの滞在規定に従います。
ご家族は主申請者と同時に申請できますか
お申し込みは主申請者と同時に承りますが、ご家族の申請(提出)は、主申請者のビザが承認された後に行います。ご家族の必要書類に、主申請者のビザまたは承認書が含まれるためです。
主申請者の承認後、速やかにご家族の申請を行い、こちらも承認されれば、ご家族そろってご出発いただけます。ご家族の審査期間は1〜2週間程度が目安です。審査期間はあくまで目安であり、前後する場合があるため、お約束はできかねます。航空券は、ご家族全員のビザがそろってからのご購入をおすすめしています。
なお、ご夫婦ともに50歳以上でリタイアメントビザを取得される場合は、eVisaの段階でおふたりとも退職者として申請するため、同時に申請することが可能です。
ご家族のビザ代行のご相談・お問い合わせ
ご家族のビザは、主申請者のビザ、ご家族の年齢、移住の時期によって、取得すべきビザと申請の順序が異なります。ISJでは、主申請者の申請からご家族の申請、タイ国内での延長・切り替えまで、ご家族全員の手続きを一貫してお手伝いします。
家族ビザのよくある質問
ビジネスビザのご家族および保護者ビザの申請では、航空券の提出は求められません。航空券は、ご家族全員のビザがそろってからのご購入をおすすめしています。
ISJにご依頼いただいた場合、英訳はISJで作成いたします。戸籍謄本は、発行から3か月以内の日本語の原本をご用意ください。
婚姻の手続きを済ませ、姓が変わる方はパスポートを新しい姓に切り替えてから申請します。パスポートと戸籍謄本の氏名が一致していないと、ご家族であることを証明できないためです。
申請できる場合がありますが、ご両親が連名で署名した英文の説明書と、元配偶者のパスポートの写しが必要となります。元配偶者の方から署名を得られるかどうかを、最初に確認させていただきます。
14歳未満のお子様は犯罪経歴証明書を取得できないため、その旨を説明する書類で代替します。
更新履歴
2026年11月:リタイアメントビザのご家族に加え、ビジネスビザ(Non-B)、O-Aビザ、保護者ビザ、DTVビザのご家族について追記し、家族ビザ全体のガイドとして改めました。



