タイDTVビザの家族申請|配偶者・お子様と一緒にタイで暮らす
家族申請のポイント
【2026年10月更新】
配偶者と20歳未満のお子様は、DTVの家族枠で申請できます。
家族の申請は主申請者のDTVが承認された後に行いますが、予約や準備は主申請者と同時に始められます。承認後すぐに申請すれば、ご家族で一緒にタイへ出発できます。
ご家族ご本人の仕事や収入の証明は求められません。資金の示し方は、ご家族の状況によって整理の仕方が変わります。
DTVビザでご家族も一緒にタイへ行けますか?
行けます。DTVビザには家族枠があり、DTVを持つ方の配偶者と20歳未満のお子様が申請できます。
主申請者がどの区分でDTVを取得したかは関係ありません。会社員・会社代表者・個人事業主として申請した方(ワーケーション)でも、ソフトパワー枠で申請した方でも、ご家族の申請のルールは同じです。
ご家族と同時に申請できますか?
申請(大使館・総領事館への提出)は、主申請者のDTVが承認された後になります。ただし、予約や書類の準備は主申請者と同時に始められるため、出発はご家族一緒にできます。
承認後に申請するのには、2つの理由があります。
- ご家族の申請書類には、主申請者のDTVビザ(承認されたeVisa)が必要です。承認前は、この書類をそろえることができません。
- DTVは政府の申請料が高く、審査も丁寧に行われます。同時に提出すると、万が一主申請者が承認されなかった場合に、ご家族分の申請料が無駄になってしまいます。
提出の順番は主申請者が先でも、準備を並行して進めておけば、承認後すぐにご家族の申請に移れます。ご家族同士(例:配偶者とお子様)は、同じタイミングで申請できます。
ISJでは、主申請者とご家族の申請を続けて進める段取りを数多く組んできたため、どの時点で何を準備すればよい をそれぞれのスケジュールに合わせてサポートしています。
申請から出発までの流れ

STEP1 まとめてご予約
主申請者とご家族の予約を、まとめてお受けします。

STEP2 並行して準備
ご家族の書類も主申請者と同時に準備を始め、時間のかかるものから順に進めます。

STEP3 承認後すぐに申請
主申請者の承認を受けて、すぐにご家族の申請に移ります。

STEP4 ご家族一緒に出発
ご家族の承認がそろえば、一緒にタイへ出発できます。
ご家族の準備には、時間のかかる書類もあります。主申請者の承認を待ってから準備を始めると、その分だけ出発が遅れます。予約の段階からご家族分も一緒に動き出すことが、一緒に出発するための近道です。
※審査にかかる日数は目安です。申請先や時期によって前後するため、日数を保証するものではありません。
ISJがご家族の申請で行うこと
ISJでは、主申請者の申請と一緒に、ご家族の分もご計画時点から申請手続きの最後までサポートします。
- 主申請者とまとめてご予約:ご家族分も同時にお受けし、準備を一緒に始めます
- ご家族分の準備の段取り:時間のかかる書類から順に、出発に間に合う段取りを組みます
- ご家族分の書類の整理:家族関係や資金の示し方など、ご家族の申請に合わせて書類を整えます
- 承認後すぐの申請:主申請者の承認が出たら、すぐにご家族の申請に移ります
- ビザのお渡しまで:ご家族全員のビザがそろうまで、まとめて対応します
ご家族側に必要なもの
| 仕事・収入の証明 | 不要です(家族枠では求められません) |
|---|---|
| 資金の証明 | 必要です(示し方はご家族の状況によって変わります) |
| 家族関係の証明 | 必要です(主申請者との関係が分かるもの) |
| 主申請者のDTVビザ | 必要です(主申請者の承認後にそろいます) |
| 無犯罪証明 | 必要です(2026年8月31日の改正以降。14歳未満のお子様は不要) |
| パスポート・写真・お住まいの証明 | 必要です(主申請者と同じ基本書類) |
どの書類をどの形で用意するかは、続柄や国籍、お住まいの状況によって変わるため、ご相談の際に一つずつ整理します。
ご家族の分も、資金の証明が必要ですか?
ご家族の資金をどう示すかは、申請先や時期によって求められ方が異なり、判断の分かれやすいところです。
ISJには、日本の大使館・総領事館で積み重ねてきたご家族の承認事例があります。配偶者・お子様ともにご家族ご本人の口座を用いずに承認に至ったケースや、主申請者の資金が要件をわずかに上回る程度でご家族全員が承認されたケースも、その中に含まれます。
どこまでの準備で足りるのかは、こうした実例の積み重ねがあってこそ判断できる部分です。ご家族の人数や口座の状況をうかがえれば、過不足のない準備の範囲をお伝えできます。
ご家族の書類のポイント
ご家族の申請では、主申請者との関係を示す書類、お住まいの証明、無犯罪証明など、主申請者とは違う書類が加わります。
家族関係を示す日本の書類は、発行からの期間や英訳の付け方に気をつける点があり、ここで準備が止まってしまう方も少なくありません。ISJの代行では、英訳はISJが用意します。アポスティーユなどの認証手続きを、お客様にお願いすることはありません。役所での追加の手続きに時間を取られることなく、必要な書類をそろえるだけで準備を進められます。
申請する国は、2026年8月31日の改正により、永住資格のある国に限られるようになりました。日本国籍の方は日本での申請となるため、海外にお住まいの方も、申請のために一時的に日本へ帰国する必要があります。ISJでは、主申請者とご家族それぞれの帰国の時期も含めて、日本での滞在が必要以上に長くならないよう段取りを組んでいます。
また、海外にお住まいの方もご家族も、申請する方は全員、日本の無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)の取得が必要です。ただし、14歳未満のお子様は取得の必要がありません。海外にお住まいの方の取得方法には細かな決まりがあるため、お問い合わせの後に、状況に合わせて詳しくご案内しています。
申請先の大使館・総領事館ごとに求められる内容にも違いがありますが、各公館での申請を重ねてきた経験から、状況に合わせた形で準備を整えます。
政府の申請料は、ご家族お一人あたり10,000バーツ(日本円で約52,000円)です。eVisaの申請システムで支払う料金のため、申請先や依頼先にかかわらず同じ金額です。円での金額は為替によって変わる場合があります。代行の料金は、このページの料金欄でご確認いただけます。
2026年8月31日の改正と無犯罪証明書
2026年8月31日の改正により、DTVの申請には無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)が必要になりました。
ご家族の申請でも、無犯罪証明書は必要です。ただし、14歳未満のお子様は取得の必要がありません。
なお、海外にお住まいの方の場合は、取得にあたってさらに注意点があります。代行をご依頼いただく方には、詳しい資料をお渡ししています。

ご結婚・改姓を予定している方
ご結婚を控えている場合は、手続きの順番に注意が必要です。順番を誤ると、パスポートと家族関係の書類で氏名がそろわず、準備をやり直すことになりかねません。
ISJでは、これまでの申請で得た知見から、ご結婚の手続き・パスポート・無犯罪証明をどの順番で進めればよいかを整理しています。ご予定がある方は、準備を始める前にご相談ください。
ご家族の承認までの日数
ご家族の申請は、これまでの実績では主申請者よりも早く、1〜2週間ほどで承認に至るケースが多くなっています。
ただし、大使館・総領事館側の都合や混み具合によっても変わるため、一概には言えません。ご家族の分も主申請者と同様に、20日前後を見込んでおくと安心です。
※日数は目安です。同じ日数で承認されることを保証するものではありません。
ISJの承認事例
配偶者
ご主人の承認後に申請した奥様
個人事業主のご主人が承認された後、奥様が家族枠で申請し、承認されました。奥様ご本人の収入ではなく、主申請者の資金で財政面を示しています。
お子様
お父様の承認後に申請したお子様
会社員のお父様が承認された後、お子様が家族枠で申請し、承認されました。タイの学校への入学時期に間に合うよう、ご家族分の準備を並行して進めました。
申請の流れと整理の仕方は、承認事例のページでご紹介しています。
ご家族の申請でつまずきやすいところ
名前が書類ごとにそろっていない
ご結婚や改姓の予定がある場合、パスポートと家族関係の証明で氏名が違うと、書類どうしがそろわなくなります。どの順番で手続きを進めるかを、準備の最初に決めておくことが大切です。
無犯罪証明の取得に時間がかかる
無犯罪証明は、申請から受け取りまでに日数がかかります。主申請者の承認を待ってから動き出すと、出発が後ろにずれやすくなります。
資金の示し方
ご家族の分も含めて資金をどう示すかは、主申請者の口座の状況によって変わります。主申請者の申請と合わせて考えておくと、ご家族の申請がスムーズです。
先に確認が必要な方
- 20歳以上のお子様:家族枠の対象は20歳未満のお子様です。20歳以上の方は家族枠の対象外のため、ご本人の状況に合わせた申請方法を検討することになります。
- 外国籍の配偶者:配偶者は「申請する国に永住的に住んでいること」が条件です。日本で申請する場合、日本での在留資格によって判断が分かれます。
- 主申請者の準備がまだ整っていない方:ご家族の申請は主申請者の承認が前提です。まずは主申請者の申請区分と準備から整理します。
- 結婚していないパートナー・ご両親:家族枠の対象は法律上の配偶者と20歳未満のお子様です。ご両親や、婚姻届を出していないパートナーは対象外のため、ご本人の状況に合わせた申請方法を一緒に考えます。
ご家族枠の代行料金:
-
DTVビザ代行|ご家族枠 代行料: 10,000 baht
※政府申請料 10,000 バーツは別途(お申し込み時に着手金としてお預かり・返金不可)
(お支払い総額 20,000 バーツ)
【ビザ承認後の後払い】
※申請データ入力、画像ファイル編集、書類確認からビザ申請、追加書類対応、承認結果が出るまでの完全サポート。
✅ 初めてでも安心。日本語での書類チェックから申請→入国までをフルサポート
- 日本語での書類案内・英文翻訳・個別の確認サポート
- 規定に沿った証明写真画像の加工修正や書類修正
- 事前の航空券予約もリスクのない方法でサポート(渡航前予約のアドバイス)
- eVISAシステムへの登録&アップロード代行(ご本人は操作不要)
- 政府申請料(10,000バーツ)は着手金として申請前にお預かりします
- 審査に通らなかった場合、代行料のご請求はありません(承認後の後払い)
お支払いのタイミングは承認後の後払いにて「クレジットカード、デビットカード、銀行振込」に対応しています。
よくある質問(ご家族の申請)
主申請者と同時に予約し、準備を始められます。申請(提出)だけが主申請者の承認後になります。
できます。主申請者の承認後、配偶者とお子様は同じタイミングで申請できます。
変わりません。主申請者がどの区分でDTVを取得していても、ご家族は同じ家族枠で申請できます。ISJでは、どちらの区分のご家族の申請も扱ってきました。
必要です。改正後はご家族の申請にも無犯罪証明が求められます。ただし、14歳未満のお子様は取得の必要がありません。取得には日数がかかるため、主申請者の準備と並行して早めに動き出すのがおすすめです。
ご家族のビザも主申請者と同じDTVです。有効期間は5年間で、1回の入国で最長180日滞在できます。
DTVは1回の入国で最長180日の滞在となり、半年ごとに出入国する運用になります。学期の途中で出国が必要になることもあり、学校によってはDTVでの入学を受け付けず、学生ビザ(ED)を求めるところもあります。
- 通う学校が決まっている場合:入学条件としてビザの決まりがあるかどうかを、あらかじめ学校に確認されることをおすすめします。学生ビザが必要な学校であれば、それに合わせた滞在の組み立てを最初から考えます。
- 学校がまだ決まっていない場合:まずはご家族でDTVを取得しておけば、滞在の期限を気にせずにタイでの生活や学校探しを始められます。通う学校が決まった段階で、必要に応じて学生ビザを取得する方法もあります。
ご家族お一人あたり、代行料10,000バーツと政府申請料10,000バーツの合計20,000バーツです。詳しくは料金欄をご覧ください。
ご家族との同時申請のご相談・お問い合わせ
※ご自身での申請を予定されている方の、ご質問のみへの回答は承っておりません。代行をご検討中の方に限り、申請前の整理からビザ受領まで一貫してサポートいたします。
「*」は必須フィールドを示します
フォーム送信時のご注意点【成功画面を確認下さい】
送信ボタンを押した後必ず下記のような画面に切り替わった事をご確認下さい(記入漏れの場合は数秒後にフォーム画面に戻ります)
- 送信を押して、数秒間かかる場合がございますので、送信成功画面を確認するまでお待ちください