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リタイアメントビザ(O)取得後のご注意点

リタイアメント取得後の注意 リマインダー

晴れてリタイアメントビザが発行されてからは有効期限までの間、問題なくタイに長期滞在する事ができますが、忘れずに気を付けたい事や手続きがいくつかございますので、このページでは取得後のご注意点や必要手続きについて記載します。

目次

90日レポートの申告【TM47】

リタイヤメントビザに限らず、全てのビザが対象となりますが、外国人は90日に一度現在の居住地について入国管理局に報告する必要があります。オンラインや郵送、入国管理局への出向くかいずれかで行うことができます。また、委任状を通じて、代理で報告してもらう事も可能です。報告期日にタイ国内にいない場合、タイへの再入国後、90日間のカウントが再開されます。忘れると罰金が課せられますので忘れないようご注意下さい

ノービザや観光ビザで、新規に入国して弊社で代行取得された場合は、初回の90日レポートはビザ申請と同時に申告済みになります。次回の90日レポートの期限日が記載された受領書の半券がパスポートに付いてきますので、次回からの90日レポートの申告からとなります。詳しくはビザを受領した際にお知らせしております。

リエントリーパーミットを忘れずに【再入国許可証】

リエントリー 再入国許可証

リタイアメントビザの申請時にリエントリーパーミットは同時取得も可能ですが、もし未取得の場合で、タイを出入国する予定が出来た場合は、ビザがキャンセルされないようにするために、シングル(1回)又はマルチプル(複数回)の再入国許可証が必要になります。出国前に最寄りの入国管理局または国際空港で再入国許可を申請することができますので、タイ出国時にはお忘れないようご注意下さい

タイを出国する予定が予め確実の場合はビザ申請時にリエントリーパーミットの同時取得をお勧めしています。未定の場合は、出国が決まってから取得する形になりますが、出発直前に空港でも取得可能です。

銀行口座残高を維持する【個人申請の場合】

リタイヤメントビザの有効期限が近くなりましたら、更新のための準備が必要になります。個人での申請の場合、資金証明も初回同様に銀行口座残高を一定期間維持しておく必要があります。残高証明書での視力証明の場合は銀行口座に80万B以上の預金が継続して3カ月以上残っている必要がありますので、更新3カ月前には忘れずに同一口座に必要な金額を入れておくようにご注意下さい※6万5千バーツ以上の年金証明を提出予定の場合は残高証明は不要です。

弊社でリタイアメントビザを新規に代行申請された方は、その限りではありません。初回と同様の条件で更新も可能です。必要書類、簡素化した手続きの流れ等、全て初回と同じプロセスで更新もご案内しています。更新のご希望の際もお問い合わせよりお知らせ下さい。

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