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タイの90日レポート(TM47)|完全ガイド

90days report immigration

タイに滞在する全ての外国人はタイに90日以上滞在する際にこの「90日レポート(TM47)」をイミグレに届け出る必要があります。このページでは、90日レポートの概要と届け出のタイミングや方法についての詳細を記載いたします

目次 

90日レポート申請書ダウンロード

90日レポート(TM47)のフォーム(Word)はこちらからダウンロード下さい。空欄の部分にタイプして、記入できます。

90日レポートのPDF版はこちらからダウンロード下さい。プリントアウトしてしてから手書きで書きたい方向きです。

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タイ滞在中に行う「90日レポート」とは?

90日レポートは、正式には “Notification of staying in the Kingdom over 90 days.” (略名:TM47)と呼ばれています。直訳すると、“90日を超えてタイに滞在する際の申告”という意味になります。ビジネスビザ、家族ビザ、教育ビザ、O-A、O-X、エリートビザ、どのビザを所持しているかは関係なく、90日を超えてタイに滞在する全ての外国人は、イミグレーションにこの「90日レポート」を申告する必要があります。

90日レポートの申請を義務付けられる理由(目的)

90日レポートの目的

90日レポートはタイ国内の外国人の所在を把握するためにあり、90日ごとに全ての外国人滞在者に現在の滞在先を報告させることが目的です。

入国管理局はタイ国内には外国人犯罪者のネットワークがあり、この90日レポートの制度によって犯罪者達の長期潜伏を防いでいるとしています。一方このルールは「時代遅れであり、現代の技術でタイ国内の外国人を十分に追跡する事ができる」と主張する人もいます…

90日レポート申請期限と申請タイミング

法律により、申告期限日の15日前から、期限日の7日後までなら罰金なしで申告することができます。

90日レポート申請の必要書類

  1. パスポート(原本とコピー)
  2. TM47フォーム(90日レポート申請書)
  3. TM6(入出国カード原本とコピー)※2023年現在は廃止になっていますので、不要です
  4. TM30の受領証:半券(外国人の滞在報告)

90日レポートを申請しなかった場合の罰金

90日レポートの申請を怠った場合は罰金2,000バーツが課せられます。(期日を過ぎてイミグレにて90日レポートを行う際に請求されます。)

もし何らかの理由で逮捕されたり、警察などで提示を求められたりした際に未申告が発覚した場合、罰金は5,000バーツに上がります。これ以後は1日につき200バーツの追加罰金となります。

90日レポートの基本ルール(どのようにカウントされるか)

90日レポートのカウント

仕組みは非常にシンプルで、タイに入国した時からカウントが始まります。(入国スタンプの日付からになります)一度タイ国外に出国後にタイに再度入国した場合、そこから新たにカウントされます。国外に出た瞬間に過去の記録は全てなくなり、また入国した際に初めて登録を行いカウントが始まります。

例えば、1月15日予定の90日レポートを忘れたとします。そして仮に2月1日に用事で日本に帰国した場合は、この1月分の90日レポート申告忘れの分はどうなるかというと。。何も起きません。綺麗に消え去ります。タイを出国した時点で、まっさらな状態になり、再度入国した際に新たな状態で(初めてタイに訪れた人と同じ状態で)90日レポートの義務がスタートします。入国前の過去に遡って調べる事ができないため、現状ではこうなっていますが、帰国するからいいやと思っても、帰国までにもしバレてしまった時は罰金が課せられますので、(又将来的に仕組みが変更する可能性もありますので)安心して滞在するためには、90日レポートを期限通り行う事を推奨いたします

90日レポートの申請方法

90日レポートは、滞在場所の管轄のイミグレーションにて行うか又はオンラインでの申請も可能です。但し、初回は記録(データ)がシステムに存在しないためオンラインでは行えません。必ず初回時はイミグレーションオフィスで行う事になります。又引っ越されたり、タイ国外に出て戻ったあとは、データがリセットされますので、(つまり白紙の状態からスタートという事で) 初回扱いになり、同様に初回はイミグレで行う事になります。
※オンラインのシステムは時々不調だったり地域によって出来なかったりとあまり評判は良くありませんが、大分改善はされてきているようです。もしオンラインでできない場合は問い合わせてもらちが明かない事が多いので、その場合はあきらめて直接イミグレーションにて申請に行くしかありません。

①イミグレーションでの申請‥【初回は必ずイミグレにて申請が必要】

イミグレーションでの申請は、場所によって込み具合は異なりますが、人が多い日は炎天下の外で待たされる事も。手順は順番待ちの番号札を取り、呼ばれたら上記の申請用紙とパスポートやTM30などの必要書類を渡して、担当者が照合を行い手入力で90日レポートを行います。手続きが終われば、90日レポートの受領書(半券)を渡され完了となります。

②オンラインでの申請‥【2回目以降はオンラインで申請可】

90日レポート オンライン

イミグレーション公式のサイトより、90日レポート申請が可能です。入力は全て英語になります。※一回タイを出国した方や、住所やパスポートが変わった方は、2回目以降でもオンラインで申請はできません。過去データと比較した際に変更があった場合は、全て初回扱いとしてイミグレでの直接申請となります。

②代行申請‥【2回目以降も罰金処理も可】

ISJでは、90日レポートの代行申請を行っております。2回目以降のオンライン申請の代行も承っております(オンライン代行はタイ全国対象)直接申請になる方は(初回の方など)パスポートを滞在先までお預かりに行き代理で申請しています。※前回未申告の方は、代わりに罰金処理も行っております。

90日レポートの受領証明書(控え)

90日レポート受領書

イミグレーションでの申請が終わると上記のような受領書が渡されます(通常はホッチキスでパスポートに止められます)この受領書が前回申告したという証明になります。また赤字の部分に次回の申請日が記されていますので、この日までに再度90日レポートを申請下さい

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