「銀行口座が先かビザが先か」という矛盾への最終回答
タイで銀行口座を開設するためには(リタイアメントビザなどの)長期ビザが必要と言われ、逆にリタイアメントビザ取得には銀行口座が必要と言われる大きな矛盾が存在しています。この記事ではこの矛盾を細かく整理するとともに、現実的にリタイアメントビザを取得するためには何をどのような順番で計画すれば良いかについて解明していきます
目次
銀行口座開設の要件とリタイアメントビザ要件の矛盾
外国人がタイで銀行口座を開設するには、銀行の基本的な方針としてワークパミット(労働許可証)又は長期ビザの保有が前提となっています。
そして、リタイアメントビザを申請するための要件には、申請者名義のタイ銀行口座で残高を証明する必要があり、ここで矛盾に陥ってしまう事になります。
両方の要件をそのまま捉えると、
銀行口座開設には→ビザが必要
ビザ取得には→銀行口座が必要
と、どちらも取得できない矛盾に陥ってしまう
そもそも「旅行者の銀行口座開設」はできないのか?
タイでは以前より旅行者でも、各支店の判断により一部支店では開設が可能になっていた経緯があります。どの銀行でもこれまでは探せばその町は都市の1つは旅行者でも開設できる支店が見つかる状況にありました。
2024年現在でも、旅行者(ノービザ)の銀行口座開設は「違法」ではなく、各支店の判断次第では可能となっていますが、ここ最近は対応できる支店が激減している状況です。
各国で旅行者の銀行口座開設が厳しくなっている背景
現在、タイに限らず多くの国で非居住者(旅行者)の銀行口座開設の規制は厳しくなってきています。その背景には世界各国で金融取引をより厳密に監視し、各国でマネーロンダリングを始めとする違法行為を防止しようという方向に足並みをそろえている事があり、今後も外国人の銀行口座開設は各国、各銀行レベルでより複雑な仕組み、より煩雑な手続きになっていくと見られています。
世界的に旅行者の銀行口座開設が困難になっている3つの理由
セキュリティ対策の強化
マネーロンダリング防止への取り組み
国際金融規制への準拠
極一部の支店でノービザ開設は今でも可能
タイでは数年前よりビザを持っていないケースでも、各支店の判断により開設が可能になっていましたが、2023年ごろから、より一層厳しくなり、個人での交渉は一切受け入れてもらえない状況の中、業者対応において受け付けてもらえる支店が非常に限定的ではありますが存在します。
その数少ない支店の中においても、30日以上の滞在有効期間が残っている場合のみ対応可の支店などもあり、各支店長の判断に任されている理由から、支店によって難易度も異なります。
リタイアメントビザの取得に必須な銀行口座
リタイアメントビザ取得において最も重要な条件は「資力証明」です。つまり、必ずタイの銀行口座の残高証明で80万B以上の資金がある事を証明する必要があります。
ここで疑問にあがるのは、ノービザでの銀行口座開設が厳しくなっている現在、なぜ、リタイアメントビザの要件は変わらず、タイの銀行口座証明を必要としているかという点ですが、これについても紐解く必要があります
そもそもビザの切り替え手続きはノービザからを想定していない
タイ国内で行うビザの切り替え手続きというのは、そもそもが別のビザから別のビザへの切り替えを前提としています。元々長期のビザを持っている人が前提で設計されているため、切り替え前のビザを所持しているという事は、つまり切り替え前のビザで銀行口座も開設できるという想定になっているのです。
【銀行要件とビザ要件の矛盾】への対策
銀行口座開設がノービザの方に取って難しくなっていても、ビザの申請に銀行口座が必要になるという事実は変わりません。
リタイアメントビザの残高証明の要件は変わる事はありませんが、銀行口座開設の要件は1部の限られた支店では今でもノービザ開設が可能ですので、
この矛盾に対する対策は「ノービザ開設を受け入れている支店で今できるうちに銀行口座を開設しておく」という事に尽きます。
実際の計画の立て方【銀行口座開設とビザ申請】
まだ銀行口座を持っていない状態で個人で銀行口座からリタイアメントビザまでを取得しようと思った場合、銀行口座の開設が個人ではほぼ不可能なため、まずこの時点で足止めをくらってしまう事になりますが、銀行口座開設は代行業者を利用した場合、非常に簡単に開設できてしまいます。
業者によって得意不得意、提携してる支店等も違いますので、若干ルールも異なる場合がありますので、自身にあった方法で口座開設ができる方法を模索する事が重要になります。ここではISJでの代行を例にした場合の2通りの流れをご紹介します
❶銀行口座を先に代行開設する場合
移住に向けた視察や用事で1度タイを訪問した後、日本に戻り移住準備をされる方など、実際移住する前に1度は訪タイを予定している方などは、先に「銀行口座開設」を済ませて、後日の訪タイでビザを申請するというパターンになります。
❷リタイアメントビザ代行時に銀行口座も同時開設
すぐにでも移住希望の方は、一度タイを訪れた後に出国する必要もありません。ISJ代行では最初の訪タイで銀行口座開設もビザ申請も一度にできてしまいます。つまり、1回のタイ入国でそのままリタイアメントビザ保持者として長期滞在が可能になります。