タイへの現金持ち込みはいくらまで?
申告ルールと罰則を解説【2026】
タイに現金を持ち込む際、「いくらまでなら申告不要なのか」「申告しないとどうなるのか」と不安に感じる方は多いと思います。
実際には、日本出国時とタイ入国時でそれぞれ申告基準があり、一定額を超える場合は申告が必要です。また、未申告の場合は没収や罰則のリスクもあります。
この記事では、タイへの現金持ち込みルールと申告基準、日本側とタイ側それぞれの手続き、実務上の注意点について分かりやすく解説します。
目次
タイへの現金持ち込みルール【結論】
日本出国時とタイ入国時では、それぞれ現金持ち込みの申告基準が異なります。
まずは全体像を整理します。
- 日本出国時:100万円相当以上 → 申告が必要
- タイ入国時:45万バーツ以上、または外貨15,000USD相当以上 → 申告が必要
- 申告すれば問題なし(違法ではない)
- 未申告の場合:没収・罰則のリスクあり
日本出国時の現金持ち出し上限と申告基準【出発前】

旅行費やビザの費用などで100万円以上持ち出す事は良くあり、このような正当な理由での持ち出しを申告する事で、後々不都合な事は起きませんので正直に申告しましょう。もし、申告漏れがあった場合は、タイのように「マイペンライ」では済みませんので、記入漏れのないようご注意ください。
タイ入国時の現金持ち込み上限と申告基準【到着時】
Custom Declaration Form (税関申告書)
タイ入国の際は、45万バーツ以上のタイバーツ(外貨の場合、1万5千USドル相当以上)又、無記名の譲渡可能証券を所持している場合も税関申告が必要になります。※タイ入国の際に所持するタイ通貨(バーツ)と外貨の合計額が45万バーツ相当額を超える場合も税関申告が必要です。申告する場所は入国審査→荷物受け取り→赤いゲート「Goods to declare」の順に進み税関職員にお尋ねください

タイ側での審査はその時々によって、職員がいなかったり、適当にカバンをX線に通して、大して画面も見ていなかったり、タイらしく適当な事が多いのも確かですが、まれにしっかり検査されて中から申告が必要な現金が出てきた場合、職員によっては見逃してくれない事もありますので、十分ご注意下さい。
現金の持ち出しや持ち込みに申告が必要な理由麻薬や犯罪などに絡むマネーロンダリングを防ぐ目的で,各国の税関では出入国時(両方共に)携行できる現金額を定めています。通常、国は特に自国から出ていくお金には厳しい事が多く、入ってくるお金は歓迎されると思われがちですが、各国のマネーロンダリング防止の取り組みの観点から、お互いに協力している側面もあるため、外国から自国に持ち込まれる現金も同時に規制しています。現金には関税はかかりませんので必ず申告するようにしてください。(申告漏れはその時の判断により全額没収される可能性もあります)
まとめ
タイへ持ち込むお金が例えばリタイアメントビザの申請用であったり、買い付けや仕入れのため、生活資金など、何かしら明確な理由さえあれば(違法なお金でなければ)何も問題は起きませんので、規定額以上になる場合はタイ側でも申告はしておきましょう。



