タイの家族ビザ・帯同ビザ完全ガイド
ご家族と一緒に、タイで暮らすために
配偶者・お子様がどのビザで一緒に住めるかを、主の方のビザ別に整理しました
【2026年11月更新】
タイの家族ビザ(帯同ビザ)は、タイで長期滞在する方のご家族が、一緒に暮らすために取得するビザです。だれが一緒に行けるかは、主になる方のビザによって決まります。この記事では、リタイアメント・ビジネス(Non-B)・O-A・留学(ED)・DTVのビザごとに、一緒に住めるご家族、お子様の年齢、滞在できる期間、申請の順番を整理しています。
目次
家族ビザ・帯同ビザとはどんなビザですか
- ご家族の多くは「ノンイミグラントO(家族)」という1つの枠で申請します(DTVはDTVの家族申請)
- だれが一緒に行けるかは、主の方のビザで決まります
- お子様は、どのビザでも20歳未満(未婚)の方だけが対象です
- 申請は、主の方のビザが承認されてからご家族の分を行います
家族ビザは、タイで長期滞在する方(主申請者)のご家族が、一緒に暮らすために取得するビザです。「帯同ビザ」「家族ビザ」「配偶者ビザ」「保護者ビザ」など、いろいろな呼び方をされますが、DTVを除けば、ビザの種類としてはどれもノンイミグラントO(家族)という同じ枠に入ります。
違いが出るのは、主の方がどのビザを持っているかです。主の方のビザによって、一緒に行けるご家族の範囲や申請の進め方が変わります。ご家族の関係を示す書類(日本の方は戸籍謄本)はどのビザでも求められ、主の方のビザに関する書類が、ビザごとに入れ替わります。
主のビザ別に、一緒に行ける家族は誰ですか
主の方のビザごとに、一緒に申請できるご家族をまとめると、次のとおりです。
| 主の方のビザ | 配偶者 | お子様(20歳未満) | 父母 |
|---|---|---|---|
| ビジネスビザ(Non-B) | ○ | ○ | 特別な事情がある場合のみ(個別確認) |
| O-Aビザ(ロングステイ) | ○ | ○ | × |
| リタイアメントビザ(退職者) | 50歳以上の方のみ | × | × |
| お子様の留学(EDビザ) | - | (お子様が主) | ○(保護者ビザ) |
| DTVビザ | ○ | ○ | × |
| タイ国籍のご家族 | ○ | ○ | ○ |
お子様は、どのビザでも20歳未満(未婚)の方だけが対象です。20歳以上のお子様は、家族の枠では申請できません。リタイアメントビザの場合は、お子様は年齢にかかわらず家族として連れて行けないため、O-Aビザのルートを検討します。
ご自身のご家族がどの組み合わせに当たるかは、次の節から主の方のビザごとに説明します。
リタイアメントビザの配偶者は帯同ビザを取れますか
配偶者の方が50歳以上であれば取れます。ただし、日本から申請するeVisaには「リタイアメントビザの家族」という申請の枠がありません。そのため、ご夫婦それぞれがリタイアメントビザ(ノンイミグラントO・退職者)のeVisaを取得してタイに入国し、タイ国内の手続きで、配偶者の方を帯同ビザ(1年)に切り替えます。
この進め方では、eVisaの段階で配偶者の方も退職者として申請するため、配偶者の方も80万バーツ相当の資金の証明が必要です。その代わり、eVisaはご夫婦同時に申請できます。タイ国内では、主の方のリタイアメントビザ(1年)が出てから配偶者の方の帯同ビザ(1年)を申請し、その後の更新は、ご夫婦そろって手続きできます。
配偶者の方が50歳未満の場合や、お子様と一緒に移住する場合は、リタイアメントビザの帯同は使えません。主の方がO-Aビザを取得し、ご家族はそのご家族として申請する方法になります。
ご夫婦でのリタイアメントビザの手続きは、リタイアメント帯同ビザ代行のページでご案内しています。リタイアメントビザそのものの条件は、リタイアメントビザの3つの取得方法の比較で紹介しています。
ビジネスビザ(Non-B)のご家族はどう申請しますか
タイで働く方(Non-Bビザ)の配偶者と、20歳未満のお子様は、ノンイミグラントO(家族)で申請できます。就労者の方の父母は、介護が必要な場合など特別な事情がある場合に限られるため、個別の確認が必要です。
申請では、ご家族の関係を示す書類(戸籍謄本)に加えて、就労者の方のビザ・滞在許可・ワークパーミットなどの書類を使います。就労者の方がご家族と一緒に渡航するため、まだワークパーミットなどが無い場合は、就労者の方のeVisaの承認書を使って申請します。
ビジネスビザそのものの条件は、タイBビザ(ビジネスビザ)完全ガイドで紹介しています。就労者の方のビザの代行は、ビジネスビザ(Non-B)のEVISA代行のページでご案内しています。
お子様の留学に親が付き添って滞在できますか
できます。タイの学校に通うお子様(EDビザ)の親は、保護者ビザ(ノンイミグラントO)を申請できます。対象はお子様が20歳未満の場合で、20歳以上の学生の親は対象になりません。
保護者ビザでは、お子様が通う学校が発行するサポートレター(招聘状)が中心の書類になります。ISJでお手伝いした例では、学校に保護者ビザ申請用の書類を依頼したところ、学校の実在を示す書類まで1つにまとめて発行されました。このほか、親子関係を示す戸籍謄本や、お子様のパスポート・ビザの書類を使います。
O-Aビザのご家族も80万バーツが必要ですか
必要ありません。主の方がO-Aビザを取得した場合、配偶者と20歳未満のお子様は、O-Aビザの家族としてノンイミグラントO(家族)を申請できます。80万バーツの条件は主の方に求められるもので、ご家族には求められません。
配偶者の方が50歳未満の場合や、お子様と一緒に移住する場合は、このO-Aビザのルートがご家族そろって長期滞在する方法になります。なお、O-Aビザの主の方の父母は、家族の枠の対象になりません。
O-Aビザの条件や申請の流れは、タイO-Aビザ申請代行のページで紹介しています。
DTVビザはご家族も一緒に申請できますか
できます。DTVビザでは、配偶者と20歳未満のお子様が、DTVの家族申請として申請できます。父母は対象になりません。ほかの家族ビザと違い、ご家族もDTVの枠で申請するのが特徴です。
ご家族の方は、ご自身の収入や仕事の証明は必要なく、主の方の資金の証明を使って申請します。また、DTVの家族申請でも、主の方と同じく英文の犯罪経歴証明書が必要です。
DTVのご家族の申請の流れは、タイDTVビザの家族申請のページで詳しく紹介しています。
お子様は何歳まで家族ビザの対象ですか
どのビザでも、20歳未満で未婚のお子様が対象です。各国のタイ大使館の案内でも、家族として認められる子は20歳未満とされています。
20歳以上のお子様は、家族の枠では申請できません。一緒に移住する場合は、留学ならEDビザ、リモートワークならDTVビザのように、お子様ご自身の目的に合ったビザを別に取得することになります。
家族ビザではどのくらい滞在できますか
日本から申請するeVisaの段階では、承認から3か月以内にタイへ入国し、入国から最長90日間(1回の入国)滞在できます。その後も滞在を続ける場合は、タイ国内のイミグレーションで滞在の延長を申請します。
リタイアメントビザの配偶者の方は、タイ国内で帯同ビザ(1年)に切り替えます。DTVビザのご家族は、DTVビザの滞在のルールに従います。
ご家族は主の方と同時に申請できますか
お申し込みは同時に承りますが、申請(提出)は、主の方のビザが承認されてからご家族の分を行います。ご家族の必要書類に、主の方のビザや承認書が入るためです。
主の方の承認後すぐにご家族の申請を行い、それも承認されれば、ご家族そろって出発していただけます。ご家族の審査は1〜2週間ほどが目安です。日数はあくまで目安で、早くなることも遅くなることもあるため、お約束はできません。航空券は、ご家族全員のビザがそろってから購入することをおすすめしています。
リタイアメントビザのご夫婦(おふたりとも50歳以上)は例外で、eVisaの段階ではおふたりとも退職者として申請するため、同時に申請できます。
ご家族のビザ代行のご相談・お問い合わせ
ご家族のビザは、主の方のビザ、ご家族の年齢、移住の時期によって、取るべきビザと申請の順番が変わります。主の方の申請からご家族の申請、タイ国内での延長や切り替えまで、ご家族全員の手続きを1つの流れとしてお手伝いします。
家族ビザのよくある質問
ビジネスビザのご家族や保護者ビザの申請では、航空券は求められません。航空券は、ご家族全員のビザがそろってから購入することをおすすめしています。
ISJにご依頼いただいた場合、英訳はISJで作成します。戸籍謄本は、発行から3か月以内の日本語の原本をご用意ください。
婚姻の手続きを済ませ、姓が変わる方はパスポートを新しい姓にしてから申請します。パスポートと戸籍謄本の氏名がそろっていないと、ご家族であることを示せないためです。
申請できる場合がありますが、両親が連名で署名した英文の説明書と、元配偶者のパスポートの写しが必要になります。元配偶者の署名をいただけるかを、最初に確認させていただきます。
14歳未満のお子様は犯罪経歴証明書を取得できないため、その事情を説明する書類で代わりにします。
更新履歴
2026年11月:リタイアメントビザのご家族に加えて、ビジネスビザ(Non-B)・O-Aビザ・保護者ビザ・DTVビザのご家族について追記し、家族ビザ全体のガイドに改めました。



