タイ 現金の持ち込みと税関での申告方法
この記事では、旅行等やビザの残高証明用にタイへ一定額以上の現金を日本からお持ち込みになる予定の方を対象に、日本側、タイ側での税関申告手順やご注意点等ついて記載します。
目次
【出発前】日本側での現金持ち出しの申告
旅行費やビザの費用などで100万円以上持ち出す事は良くあり、このような正当な理由での持ち出しを申告する事で、後々不都合な事は起きませんので正直に申告しましょう。もし、申告漏れがあった場合は、タイのように「マイペンライ」では済みませんので、記入漏れのないようご注意ください。
【タイ到着】タイ側での現金持ち込みの申告
Custom Declaration Form
タイ入国の際は、45万バーツ以上のタイバーツ(外貨の場合、1万5千USドル相当以上)又、無記名の譲渡可能証券を所持している場合も税関申告が必要になります。※タイ入国の際に所持するタイ通貨(バーツ)と外貨の合計額が45万バーツ相当額を超える場合も税関申告が必要です。申告する場所は入国審査→荷物受け取り→赤いゲート「Goods to declare」の順に進み税関職員にお尋ねください
タイ側での審査はその時々によって、職員がいなかったり、適当にカバンをX線に通して、大して画面も見ていなかったり、タイらしく適当な事が多いのも確かですが、まれにしっかり検査されて中から申告が必要な現金が出てきた場合、職員によっては見逃してくれない事もありますので、十分ご注意下さい。
まとめ
タイへ持ち込むお金が例えばリタイアメントビザの申請用であったり、買い付けや仕入れのためなど、何かしら明確な理由さえあれば(違法なお金でなければ)何も問題は起きませんので、規定額以上になる場合はタイ側でも申告はしておきましょう。
多額の現金になる場合は申告手続きよりも、その現金が盗まれたりするリスクの方が大きくなりますので、額が大きい場合は、旅行者でも開設できるタイの銀行口座を開設しておいて事前にWISE送金するなどの方法をお勧めします。※多額の現金の手持ちの移動はあまりお勧めしません