タイ リタイアメントビザ取得ガイド 2024
この記事では、タイのリタイアメントビザ完全ガイドとして、リタイアメントビザの概要、基礎知識、申請条件、プロセスや必要書類など個人申請と代行申請との違いを含め、詳細に解説していきます。
目次
リタイアメントビザとは?
タイのリタイヤメントビザは50歳以上の退職した外国人を対象とした長期滞在型のビザで別名「年金ビザ」とも呼ばれたりしますが、タイ国内で切り替えるタイプと日本を含むタイ国外から申請するタイプと主に2種類あります。タイ国内で切り替え申請する場合、リタイヤメントビザは1種類のみで正式にはノンイミグラント(O)というカテゴリーに属します。タイ国外で申請するビザにはOA(又はOX)などがあります ※(以下、ノンイミグラントは省いて記載します)
タイのリタイアメントビザの種類について
よく混同される『3種類のリタイアメントビザ』
下記の3種類のビザは全て、一般的に「リタイアメントビザ」と呼ばれる事があるビザのタイプになりますが、正式名称がそれぞれのビザにあります。正式にも「リタイアメント」と英語表記で名前が付いているビザは1種類のみです。
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カテゴリー【O】: Retirement【リタイアメントビザ】
正式に「リタイアメント」という名称が付くビザはこのタイプになります。このリタイアメントビザはタイ国内で切り替えるタイプです
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カテゴリー【OA】:Longstay【ロングステイビザ】
ロングステイビザと呼ばれるビザで、日本などタイ国外で取得するタイプのビザです。内容はリタイアメントビザとほぼ同じですが、手続きが煩雑です
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カテゴリー【OX】:Longstay【ロングステイビザ】
ロングステイ(OA)タイプと同じですが、有効期間5年のビザ ※1度だけ延長可で最大期間が10年の長期タイプになります。
リタイアメントビザ(O)とその他ビザの比較
費用(コスパ)の総合的な評価
取得の容易さでは一番。書類の煩雑さもなく他のビザに比べ圧倒的に手続きが楽
超長期のビザ取得が可。メリットもあるが初期費用が高すぎる(2023年値上げ)
日本での申請。費用は低めだが、手続きが煩雑さで取得ハードルが高い
同じく日本で取得可。2回延長できて最大270日滞在可。但しそれ以降は更新不可
更新できるタイミングは各管轄によって異なる場合があります。バンコクではビザの期限45日前からも更新が可。その他の地域は一般的には30日前から申請可能となっています。
リタイアメントビザ(O) の申請条件【必要書類】
申請条件や必要書類は、担当者レベル又各管轄エリアによっても微妙に異なります。特に業者を利用する場合と個人での申請には大きな違いがあります。
個人での申請の場合
リタイアメントビザ(O)個人申請での必要書類
TM86 又はTM87(申請申込フォーム)
パスポートの原本+コピー
カラー証明写真:ビザ用(4cmX6cm)X2枚
資力証明-下記3つのうちいずれか
A. 80万Bの銀行残高証明書
B. 月額6万5000バーツ以上の年金収入証明
C. 又はその合算
外貨持ち込み証明書
居住証明書【賃貸契約書】
- 銀行の残高は、年間を通して40万B以下にならない事。又、更新3カ月前からは80万B以上ある事が条件です
ISJ代行の場合
リタイアメントビザ(O)弊社での必要書類【ISJ例】※パタヤ
パスポートの原本+コピー
カラー証明写真:ビザ用(4cmX6cm)X2枚
資力証明-下記3つのうちいずれか【ISJでサポート可】
A. 80万Bの銀行残高証明書
B. 月額6万5000バーツ以上の年金収入証明
C. 又はその合算
居住証明書【ISJ代理取得】
証明写真や居住証明書(ホテル滞在で住所がなくても問題ありません)申請申し込みフォームも含め、全てISJで準備しています。銀行口座がない方や資力証明の残高が足りないかたもサポートしていますので、必要書類に関しては非常にシンプルになります。
- 基本的にパスポートのみでお越しになっても、ISJのサポートでリタイアメントビザは取得可能です。
リタイアメントビザ(O) の有効期間とタイ滞在について
- 初回のビザ有効期間:3ヶ月
- 3ヶ月ビザ取得後に有効期間1年のビザへ更新
- その後は1年毎の更新
- 更新の回数制限はありません
- タイでの滞在日数の制限もありません(年間いつでも入出国可)
- 入出国の際には「リエントリーパミット」の申請は必要です
リタイヤメントビザ(O)は初回3カ月、+1年間(12ヶ月間)タイでの滞在が許可され、その後は毎年更新することが可能です。(更新は1年毎になります)又このタイプのリタイヤメントビザを更新できる回数には制限はありません。
個人申請と代行でのプロセスの違い
業者による代行の場合、長年同じ担当者と継続して手続きを行っている信頼関係の元、様々な便宜を図ってもらえるメリットがあります。タイではイミグレーションの責任者に部分的に裁量権が与えられています。その範囲内であれば手続きを簡素化する事が可能です。※但し、担当者の決定権によっても差がありますので、どの地区の管轄か、又どのポジションの担当者か等によっても、得意・不得意が分かれます
代行サービスにおいて注意する点
よくあるケースとして、「本人の同行なし」で、パスポートのみを渡して代わりにビザ申請を行うサービスにはご注意下さい。パスポートをタイの田舎のイミグレーションに郵送してスタンプだけ押してもらい郵送で受け取るという内容になりますが、現在はどの管轄においても本人同行の確認があり、イミグレーションでの証拠写真撮影によって管理されています。もし同行なしで代理申請・取得された場合は、2年目以降の更新が基本的に不可となりますのでご注意下さい
本人同行なしで初回のビザを取得された方は、ビザのスタンプ下部にイミグレの管轄名が小さく記載されていますので(実際どこで申請されたかが一目で分かりますので)チェックしてみて下さい。業者が代理申請すると言っていた場所とは違うイミグレのスタンプだった場合は、郵送での申請であった可能性が非常に高いと思います。この場合もISJではイミグレとの交渉で出国なしでの更新の交渉は可能ですので、もし更新ができないなどのトラブルがありましたら、リタイアメントビザ更新のフォームよりご連絡下さい
リタイアメントビザ申請から受領までの流れ
個人申請の場合で、重箱の隅をつつくように細かい点を指摘されたり、担当者の機嫌によって追加書類を求められたり、不確定要素が多くなります。代行の場合は担当者レベルで手続きを行っておりませんので、プロセスや条件は常に一定のルールで安定している利点があります。
リタイアメントビザ更新について
リタイアメントビザの更新は、タイのお住まいのエリアのどこでも申請可能です。初回申請時と住所が変わっている(引っ越される)事は、自然な事ですので、申請地で更新しないといけないわけではありません。手続きもビザの更新時に新住所を提示するのみになります。タイではビザにおいて住所変更手続きというものはありませんので、新しい住所に引っ越された場合は、その住所でビザ更新や90日レポートを行うのみとなります。その他特に必要な手続きはありません。