タイ移住を考える日本在住・海外在住の日本人に向けた、ビザ・不動産・資産運用などの総合情報サイト

検索

リタイアメントビザ代行のよくある質問【完全版】※最新事例

リタイアメントビザの代行の資料をご確認いただいた上で、「ここがまだ分かりにくい」「実際はどう判断すればいいのか」と迷われるポイントがいくつか出てくると思います。

このQ&Aページでは、実際に代行を行う中で、これまで多く寄せられてきたご質問をもとに、資料だけでは補足しきれない判断ポイントや注意点を「よくある質問」として整理しています。

資料の内容を前提として、ご自身の状況で「何を確認すべきか」「どこが重要か」をより具体的に整理していただくための補完ページです。

ご質問のカテゴリーへスキップ(クリック)

ご自身の状況に当てはめた判断や、個別条件による違いについては、
このQ&Aを確認した上でご相談いただくことで、よりスムーズに進行頂けます。

代行全体(流れ・スケジュール・所要時間)

最大限分かりやすくご説明致します。
基本的にこの代行には2つしかステップはありません

【ステップ1】タイに入国する前に弊社でEVISAを代理取得します
※このEVISAで入国して頂く理由は2つ:

1)現行の複雑な銀行ルールに対応して口座開設の交渉が可能になるため
2)入国後のビザ申請も一度だけで期間も短縮できます
(従来はイミグレーションに2回申請するため計30日以上かかっています)

EVISAを取得してしまえば、リタイアメントビザ代行は完了したも同然です
(なぜなら、step2入国後の手続きは全て弊社が準備しスムーズに進むため)

【ステップ2】入国後1週間内に同行して1年ビザを申請します。

1)銀行口座をお持ちの方(残高証明を発行できる場合は)ビザ申請直行
2)口座開設が必要の方は、銀行によってから申請に向かいます

このイミグレーションでの申請部分が、弊社の最も得意とする部分です。
パスポート原本お持ち頂く以外は全てこちらで準備していますので、当日は待ち時間もなく、どこよりも早くあっという間に申請が完了します。

銀行口座あり:イミグレーション同行のみ(15分~30分以内に申請手続き完了)
銀行口座なし:銀行での手続き同行後→イミグレーション申請:合計1時間~2時間程

あとは受領まで待つのみ

通常は3営業日内に受領しますので、滞在先にお届けしています。
イミグレーションに直接取りに来て頂いても構いません

EVISAは出発前に取得しますので、タイ入国日からビザ受領(完了)までの期間で回答しますと、タイでの全手続きは通常「入国から1週間以内」に完了します。

現在は条件やフローを固定化しているため、銀行口座開設がある方も「パタヤ支店への口座開設同行→ビザ申請」と全員共通のスケジュールでご案内しています。そのため皆様、例外なく1週間内に完結する同じ流れになります。

※入国前のEVISA申請は、2-3週間程の申請時間がかかりますので、準備期間としては渡航日の約1カ月前までには準備が必要です

この代行方法では原則として 1回のみお越し頂く事 でビザ取得は完了します。

・EVISAは日本(タイ国外)で完結
・現地手続きは、入国後に一度にまとめて行います

理想は、タイ入国予定日の1ヶ月前~3ヶ月前の期間です。

  • EVISA発行後はタイ入国まで3カ月の発動期間がありますので、出発3ヶ月前に申請しても損はありません

  • スケジュールに余裕を持てるよう、ギリギリの1カ月前よりも2ヶ月前、3カ月前申請をより推奨します。

渡航予定が決まってる場合は、2-3カ月前にこのEVISA申請だけでも済ませておけば、後は入国後の申請手続きを残すのみとなり、お客様の精神的負担も軽減されます。

最低限、以下が3点が決定していれば代行のお申込みが可能です

  • タイ入国日

  • EVISAの銀行証明方法と書類準備の目安
    (書類取得前でもお申込み頂けます→お申込み後に送信可)

  • タイ入国後のビザ申請同行日(入国後1週間内を目安に決定下さい)

はい、同時進行は可能です。
ただし、EVISA申請もタイ側の申請も「それぞれ個別」に行います。
※資力証明も申請者自身の名義になるため、個別の証明になります

タイのビザ申請は、夫婦であっても1つの申請にまとめることはできず、申請者ごとに、別々のビザ申請が必要になります。

年末は通常12/27日頃まで対応しています。(毎年若干異なりますので、各年の最終申請日は担当者ご確認下さい)またクリスマス前後から年末申請の場合、受け取りは年明けになりがちです。

※ビザ受領は通常は3営業日後になりますが、クリスマス前後からイミグレーションの仕事は遅くなりますので、年内受け取り希望の場合は、12/23日頃が最終となります。これ以降の年末申請の受領は年明けとなる可能性が高くなります。

可能ですが、帰国便の予約は柔軟にお願いします。入国後1週間以上先の帰国便であれば通常は問題ないと思いますが、イミグレーション側の都合で1日-2日遅れる事も想定下さい。当社では受領遅延による責任は一切負いません。

推奨:念のため、日付変更可能な便などで予約してもらうのが最も安全です

イミグレーション側は個人の事情に合わせて日々の業務フローを急に変更することはできませんので、必ずビザ申請を優先したスケジュール計画をお願いします。

※ビザ取得は滞在者にとって最も重要な手続きになりますので、個人の事情よりビザ取得を優先頂く事はタイにおいては必然の心構えになります。

移住計画や滞在日数、タイへの渡航頻度は完全に自由です。ビザにそのような制限はございませんので、お客様の計画に合わせてどのような形でもご利用頂けます。

※ビザは、「この期間中はタイに滞在してよい」という滞在許可証のようなものですので、ビザ期間中の滞在であれば滞在日数や渡航回数を制限するものではございません。

「タイにはよく来るけど毎回数日の滞在しかしない」方でもビザ取得は問題ありません。

「ビザ取得は確実です」という回答は、個人で申請しても、代行で申請しても、イミグレーション担当者でも、誰にも確約することはできません。

これは、タイでは急な制度変更が一定期間の頻度で起きる事があるためです。

このような大きな制度変更来発表とたまたま重なってしまった場合、ビザ代行の方法を変更するか、予定を延長してもらうなど、場合によってはビザが取得できない可能性は否めません。

直近では、2025年5月に銀行を含め、大きな制度変更がありました。
その期間中に代行予約していた弊社のお客様は予定変更を余儀なくされましたが、新しい現行の代行方法で全員無事にビザを取得しています。

弊社の実績としては予定変更があったケースのみで、これまで申請者は100%(却下なく)ビザを取得していますが、これは未来永劫100%のビザ取得を保証するものでもない事は予めご留意ください。

EVISA関連

EVISAは、タイ入国前にオンラインで申請・取得するビザ制度です。
大使館や領事館へ出向く必要がなく、日本国内からオンラインで申請が完結します。

主な特徴は以下の通りです。

  • 入国前にビザが確定している
  • 入国後すぐに滞在ステータスが有効になる
  • 現地での「一時的なビザ取得手続き」が不要

その一方で、
申請時点での書類要件・情報整合性は厳密に確認されます。
(この代行で取得するNON-OのEVISAでは、80万B相当の銀行残高を3ヶ月維持している証明があれば取得可能です)

このEVISAはあくまでも、タイ現地での申請をスムーズに行うための前段階の手続きです。タイ入国後は、銀行口座開設(既にお持ちの方は不要)→ ビザ申請へと進みます

このEVISAを取得する理由は2つあります:

①タイでの銀行口座開設の交渉が可能になる事
(通常は長期ビザがないと口座開設は不可ですが、この短期のEVISAの所持で交渉できるルートを築いています)※現行のルール上、ノービザでは交渉のテーブルにさえ付く事もできません

②ビザ取得期間の短縮
NON-Oを先にEVISAという形で取得しておくことで、タイでのイミグレーション手続きが、一度で済みます。(入国から1年ビザ取得完了までの期間:1週間)
※ノービザ代行の従来の方法では、タイでNON-Oを取得し、受領後に1年ビザ取得と2回の手続きを行い、入国から完了まで30日~40日かかっていた所要時間を大幅に短縮できます

通常は 2〜3週間程度 が目安です。

ただし、

  • 書類内容の確認に時間がかかる場合
  • 追加資料の提出を求められた場合

は、さらに日数を要することもありますので、極力3週間以上の(最大で3ヶ月前でも申請可)余裕を持って申請頂く事をお勧めします。

※ この代行対象のEビザタイプにおいては追加書類要請はまれですが、当局の判断で要請される可能性はゼロではありません。

取引明細書の取得方法はこちらを参照ください

タイ銀行口座(資力証明)関連

EVISA申請時点ではタイの銀行口座はまだ不要です。

タイ現地でのビザ手続きの段階では、タイの銀行口座とその口座での証明が必要になります。

つまり、

  • 代行お申込み時点:EVISA申請では不要(海外の口座で証明可)
  • 入国後の申請時点:同行して開設サポート(タイ銀行口座での証明が必須)

という流れになります。

※EVISA取得とタイでのリタイアメント1年ビザの取得は、関連はしているものの、独立した異なる手続きになりますので、それぞれの手続き方法で進んで頂く事が重要になります。

原則として弊社で交渉済みの銀行支店に限定されるため、お客様側で銀行を選択する事はできません。

但し、ビザ完了後は銀行口座開設の制限はなくなりますので、お客様の希望する銀行で簡単に開設ができるようになります。もしご希望の別の銀行がある場合は、ビザ手続きが完了してからご自由に開設頂けます。

※この銀行口座開設は現行の複雑且つ矛盾するルールへの唯一の対応策であり、ビザ取得のための手段としての口座開設とお考え下さい。

原則として開設可能ですが、状況次第で条件が変わるのが実情です。

  • 現行のリタイアメントビザのルール
  • 銀行・支店の方針

などの影響により「誰でも必ず開設できる」とは言えませんが、現状では大きなルール改正があった2025年5月以降も含め、一件の例外もなくこれまで100%口座開設はできております
※但し、未来永劫、この先も必ず口座開設ができると確約するものではない事も合わせてご留意下さい

資金がなくても大丈夫です。
資力証明のサポートをご用意していますので、「資金がない方」「ハンドキャリー」がご不安な方も含めご利用頂けます。

資力証明サポートは、銀行にて弊社で一時的な入出金を行い残高証明書を取得する流れになります。当日は、入出金票にサインを頂くのみで、特別な事をして頂く必要はありません。

入金→証明書発行→出金と一連の流れの中で20分以内に完了します。

※ご注意点:この資力証明サポートは「タイ銀行口座の証明のため」のものであり、
EVISA申請時の銀行口座証明のサポートではありません。

(EVISA申請には実際にご本人名義の日本又は海外の口座で80万B相当の外貨維持を証明する必要があります)

原則不可としています。
現在の銀行ルールでは海外送金(WISE等)をご利用いただくことは理論上は可能ですが、初回送金や高額送金の場合、銀行での送金審査や着金遅延により
1〜2営業日以上かかるケースが実際に発生しています。

銀行口座開設→ビザ申請までの一連の手続きをスムーズに進めるために、弊社では予測可能な所要時間で手続きを完了できる方法として、「資金の手持ち(ハンドキャリー)」又は、「資力証明サポート」のご利用を推奨しています。

日本円をハンドキャリーでお持ちになる場合は、日本の空港とタイの空港で申告が必要です。申告は出発時と到着時に空港で行う手続きです。 ビザ申請や銀行の残高証明時に「持ち込みの証明」等は一切必要ありません。

持ち込みの際の税関申告についてはこちらから

【両替について】
バーツへの両替は、日本円をそのままお持ちになって当日銀行でも両替可能です。
レートが気になる方は、市内の両替所などでバーツに変更の上、お越し下さい
(バンコクだとSUPER RICH、パタヤだとT.T.がレートの良い両替所で知られています)

タイでのビザ申請【リタイアメントビザ本手続き】

当社代行では、パタヤ(チョンブリ管轄)のイミグレーションで申請を行います。

当社が対応しているリタイアメントビザの現地申請は、
原則としてパタヤでの申請となります。

これは、

  • 申請実績が豊富であること
  • 書類要件・運用が安定していること

を理由に、取得確度を最優先しているためです。

なお、初年度のビザ取得後(2年目以降)については、
ご自身の実際の居住地を管轄するイミグレーションで更新手続きを行うことが可能
です。

そのため、

  • 初年度:パタヤで申請
  • 2年目以降:バンコク/地方など、実際の居住地で更新

という流れが一般的になります。

問題ありません。

実際の相談でも多い質問ですが、

  • バンコク在住予定
  • 地方在住予定(チェンマイ/イサーン方面を含む、全てのエリア)

であっても、一時的にパタヤを申請地としてリタイアメントビザを取得することは可能です。
(2年目はご自身の居住地で更新を行えます)

実際、弊社のリタイアメントビザのお客様の40%はバンコクを含む他のエリアの居住者になります。

はい、可能です。

実際に多いケースとして:

  • 入国後はホテル滞在
  • まだ賃貸契約が決まっていない

ケースがほとんどですが、この場合でも一時的な住所を利用して申請可能です。

※後に賃貸契約を行った場合はその時にTM30を申告することになりますので、タイではTM30を示した住所がお客様の住所として正式に認識されます。

ビザ取得後に地方に行かれる方も、そこで賃貸契約を行えばオーナー側がTM30を申告しますので、自動的にお客様の住所はその賃貸契約を行った住所になります。

更新時は、TM30が示した住所管轄で更新が可能です。

このEVISAを経由する代行ルートで1年ビザを申請した場合、イミグレーションで申請を行った日から3営業日内にビザを受領します。この受領時点で代行手続き全てが完了します。 

入国日から数えた場合(最短でビザ申請を行った場合)入国から5日-6日で全てが完了します。

ビザの期限は1年ですが、EVISA入国した際に得られる90日の滞在期間にプラスされる形で1年の有効期間分のスタンプを受領します。

従いまして、入国日からカウントすると「90日+1年」=15カ月分の有効期間になります。

※翌年の更新時は、以降更新の度に「1年間」の有効期間がプラスされていきます。

ビザ取得後の知識

原則として、タイにはご本人が行う「住所変更届」はありません。
タイでは引っ越しをした場合、新しい住居のオーナー(又は管理会社)が TM30 を申告します。

この TM30 が受理されることで、イミグレーション上の「現住所」は自動的に更新されます。

補足
  • 引っ越し後は、TM30 に記載された住所の管轄イミグレーションで、次回のビザ更新が可能となります
  • TM30 が未申告の場合、更新手続きや各種申請で問題になることがありますので、移住先でTM30をやってくれない場合は、弊社で代行可能です(TM30はオンライン申請になりますので、タイ全国どの住所でも承ります)※ビザ取得後、居住地での賃貸契約書等の書類を準備の上、こちらからTM30の代行をお申込み下さい

「リタイアメントビザを取得した事で発生する特別な手続き」は一切ございませんが、一般的には滞在中に主に以下の手続きがあります。

  • 90日レポート(90日ごとの滞在報告)
  • 再入国許可(タイ国外へ出国する場合)
  • 銀行口座の残高維持(2年目を個人で更新される場合)
  • 税務関連の届出・判断(該当する場合)

それぞれタイでの長期滞在を続ける上で必須または重要な手続きです

はい、90日以上滞在予定の方はビザに関わらず全員必須です。

90日レポートは、タイに90日以上連続して滞在する外国人が、
現在の住所をイミグレーションに報告する制度です。

  • 初回は入国日から90日後
  • 以降は90日ごと
  • 郵送/オンライン/イミグレーション窓口で提出可能

詳細な手続き方法は、以下の専用記事をご参照ください。
(▶90日レポートの完全ガイドはこちら

はい、再入国許可(Re-entry Permit)が必要です。

これを取得せずに出国すると、保有している長期ビザは失効します。

  • 出国前に必ず取得
  • 空港またはイミグレーションで申請可能
  • シングル/マルチの種類あり

※出国することが確定している場合は、この代行予約時に同時申込み頂けます
(予約フォームの中で再入国許可証の同時取得の要・不要を選択できます)

詳しい違いや取得方法は、以下の記事をご確認ください。
▶再入国許可証の詳細はこちら

必ずしも全員が対象になるわけではありません。

ただし、以下に該当する可能性がある方は、
事前に税務の考え方を理解しておくことが重要です。

  • 国外からの収入がある
  • タイでの滞在日数が180日を超える
  • 将来的に投資利益や資産移動のためタイへ送金を予定している

具体的な申告義務の有無は個別判断となるため、必要に応じて税務相談をご利用ください。

(▶タイ税務相談はこちらから

代行の範囲と方針について

実際のビザ代行は申請者様の状況や条件によって対応できる範囲・受任可否が異なります

当社では、取得確度と実務上の安全性を重視し、
代行の方針及び対応範囲を明確に定めたうえで対応しています。

詳細については、
ご予約前に必ず以下のページをご確認ください。

✅▶代行方針について

✅▶対応できないケースについて(必ずご確認下さい)

上記内容をご理解いただいた上で進んで頂けましたら、
スムーズな進行と確実なサポートが可能となります。

このページの「よくあるご質問」や「対応方針」をご確認の上、

・希望するビザに迷いがない
・条件を満たしている
・代行内容や方針にご理解いただける

方は、下記の代行予約ページへお進み下さい

※本ページおよび関連資料をご確認いただいた上での
個別事情に関するご質問は、引き続きメールでご遠慮なくお知らせ下さい。

この記事は役に立ちましたか?
はいいいえ
関連記事
リタイアメントビザ関連サービス
リタイアメントビザのガイド
リタイアメントビザ 関連情報
リタイアメント関連ニュース
その他の記事カテゴリー

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms