タイ リタイアメントビザ更新ガイド
タイでリタイアメントビザ(Non-Immigrant O)を取得した方は、毎年更新が必要です。
更新手続き自体はシンプルに見えますが、実際には「去年は問題なかったのに今年は突然書類を追加で求められた」「担当者によって言うことが違う」「更新できないと言われた」といったケースが少なくありません。
このガイドでは、一般的な手続きの流れや必要書類だけでなく、現場でしか分からない運用の実態についても解説しています。更新を控えている方、または更新で何か問題が起きている方の参考になれば幸いです。
まず、あなたの状況を確認してください
通常の更新を予定している方 → このままガイドをお読みください。手続きの流れ・必要書類・注意点を解説しています。代行をご希望の方は通常更新の代行ページもご覧ください。
更新を断られた・トラブルが起きている方 → 制度上解決できるケースが多くあります。まずは更新トラブル解決サポートページをご覧ください。
目次
リタイアメントビザ更新時期の確認
バンコクの更新時期:
- ビザの期限の45日前から申請可能。
他地域の一般的な更新時期:
- ビザの期限の30日前から申請可能。
ISJ代行での更新時期:
- ビザの期限の90日前から申請可能。
リタイアメントビザ更新の知っておくべき「運用の実態」
タイのイミグレーションには、日本の行政手続きとは根本的に異なる特徴があります。それは担当官に裁量権が与えられているという点です。
法律やルールとして明文化されていても、実際の現場では担当官の判断が優先されるケースが少なくありません。これはビザ更新においても同様で、同じ書類・同じ条件であっても、担当官が誰かによって結果が変わることがあります。
「ルール通り」が通用しないケース
更新手続きにおいて、担当官から予期しない追加書類を求められたり、前回は問題なかった条件が今回は通らないといったことが実際に起きています。
個人で申請した場合、その担当官に当たるかどうかで結果が大きく左右されることがあります。また、矛盾点を指摘したり反論したりすることで、手続きがさらに難航するケースも多く、これが個人申請の難しさの一つです。
管轄によって「運用ルール」が異なる
タイのイミグレーションは管轄ごとに運用が異なります。法律上のルールが同じであっても、申請する場所によって結果が変わることがあるのはこのためです。
どの管轄でどのように申請するかという判断は、実務経験の差が大きく出るところです。代行を利用する場合、この判断も含めてサポートを受けられることが、個人申請との大きな違いの一つになります。
リタイアメントビザ更新の流れ【申請から受け取りまで】
リタイアメントビザの更新の条件【必要書類】
更新の条件や必要書類は、担当者レベル又各管轄によっても微妙に異なります。特に業者を利用する場合と個人での申請には大きな違いがあります。
ISJ代行を利用した場合
リタイアメントビザ(O)弊社での必要書類【ISJ】※パタヤ

パスポートの原本+コピー

カラー証明写真:ビザ用(4cmX6cm)X2枚

80万B以上の残高証明書(維持証明は不要)※満たない場合のサポートも可

居住証明書
- 80万Bの残高証明書は申請当日のみ必要。それまでの保持についての証明は不要です

業者による代行の場合、長年同じ担当者と継続して手続きを行っている信頼関係の元、様々な便宜を図ってもらえるメリットがあります。タイではイミグレーションの責任者に部分的に裁量権が与えられています。その範囲内であれば手続きを簡素化する事が可能です。※但し、担当者の決定権によっても差がありますので、どこの管轄か、又どのポジションの担当者か等によっても、得意・不得意がありルールも微妙に異なります。
出頭なし申請が通らなくなった理由:証拠写真システムの導入
以前のタイのイミグレーションでは、ビザ申請時に本人が実際に出頭したかどうかを事後的に確認する手段が限られていました。そのため、一部の業者が本人を同行させずにパスポートのみを預かり、申請を代理で行うケースが横行していました。
しかし現在は状況が変わっています。
イミグレーションでの写真撮影が事実上の必須に
現在タイの各イミグレーションでは、申請時に申請者本人の写真をその場で撮影し、データとともにシステムへ保存しています。これは証明写真とは別に、本人が実際にその場に出頭した証拠として記録されるものです。
この記録は翌年以降の更新時にも参照されます。そのため、初年度に本人出頭なしで申請した場合、2年目の更新時にその記録がないことがシステム上で確認され、更新を拒否されるケースが増えています。
「別の場所で取得」がバレる仕組み
出頭なし申請の多くは、申請者が実際にいる場所とは異なるイミグレーションにパスポートを郵送し、スタンプだけを押して返送するという方法で行われていました。
このような申請の場合、パスポートに押されたスタンプの下部に、実際に申請処理が行われたイミグレーションの管轄名が記載されています。申請者が認識していた場所と異なる管轄名が記載されている場合、郵送による代理申請が行われた可能性が高いと言えます。
現在このような方法での申請は本来認められておらず、2年目以降の更新に影響が出るリスクがあります。すでにこの方法でビザを取得した方は、お手持ちのパスポートのスタンプで管轄名を確認しておくことをお勧めします。
リタイアメントビザが更新できないケース
初回のリタイアメントビザが取得できていれば、通常は問題なく更新できるはずですが、まれに更新できない、又は更新を拒否されるケースもあります。ここでは、弊社代行で解決したケースの中で最も多かった事例を2つ紹介いたします。
更新できないケース①
例①:初年度の途中でのルール変更で更新できない(個人申請)
リタイアメントビザに関わらず、タイでは途中から急にルール変更がある場合が多々あります。例えば、口座に保持する残高の例を挙げると、申請前3カ月間の保持が必須となったと思えば、また急に申請後も40万Bは常に口座に保持も必須になったりなど、細かいルールの調整や変更が事前報告なく起きているのが現状です。

その他、担当者によっても初年度は言われなかったような追加書類が更新の際に急に必要になった例もあります。基本的に担当者の裁量に従わないとならないため、矛盾していたり、嫌がらせにしか思えないような事を言われる事もあり、追加書類を短期間に急に準備するのが難しい場合は、物理的に更新ができない状況になります。
更新できないケース②
例②:業者に依頼して取得したビザなのに2年目に更新ができない
このケースも良くご相談を受けます。例えば、本人の同行なしでビザ申請を請け負うケースなどが最近では最も多い事例になります。特にバンコクで多い事例ですが、基本的に現状ではタイのどこのイミグレでも申請時に申請者の写真を撮影しています(証明写真とは別で、出頭した証拠のための写真です)この画像はイミグレのシステムにデータと一緒に記録保存されますので、2年目の更新時にその画像がなかった場合、初年度申請時にイミグレに出頭しなかったという事がすぐにバレてしまいますので、その結果、更新を拒否されてしまう結果になっています。

この例で最も多いのは、「アユタヤで代理取得するので出頭は不要」というケースです。実際スタンプを見ると、アユタヤでの申請ではなくコンケーンやタイ南部の街のイミグレにパスポートのみ郵送し、スタンプだけ押して返送してもらうような事例が多く発生しています。コンケーンのイミグレは以前一斉摘発を受け、現在は郵送対応は一切できなくなっていますが、タイ国内のどこのイミグレでも、この方法での申請は本来できません。本人出頭がない場合は通常は2年目に拒否される可能性が高くなりますのでご注意下さい
出頭なしで初回のビザを取得された方は、ビザのスタンプ下部にイミグレの管轄名が小さく記載されていますので(実際どこで申請されたかが一目で分かりますので)チェックしてみて下さい。代理申請すると聞いていた場所とは違うイミグレーションのスタンプだった場合は、郵送での申請であった可能性が非常に高いと思います。
更新を拒否される「本当の理由」:制度の問題ではないケース
リタイアメントビザの更新が拒否されるケースの中には、制度上は全く問題がないにもかかわらず、現場の判断で止められるケースが存在します。
これは更新2年目に限らず、3年目・4年目と継続して更新してきた方にも起きることがあります。「去年は問題なかったのに今年は突然言われた」というご相談が実際に多く寄せられています。
重箱の隅をつつくような指摘
具体的には、住所とイミグレーションの管轄が一致していないという指摘、前年の銀行履歴への言及、書類の細かい不備の指摘など、法律上は更新を拒否する根拠にならないような理由を挙げられるケースです。
これらは担当官の裁量の範囲内で行われるため、申請者側が「おかしい」と感じても、その場で反論することは得策ではありません。反論すればするほど担当官の心証を損ない、手続きがさらに難航する可能性があります。
「制度上できない」のではなく「現場で止まっている」
重要なのは、このようなケースのほとんどは制度上は更新可能だという点です。
担当官レベルで止まっている案件であれば、適切な方法で対応することで国内での解決につながるケースが多くあります。一度「更新できない」と言われた場合でも、それが制度上の問題なのか現場判断による問題なのかを切り分けることが重要です。
心当たりのある方は、あきらめて出国する前に一度ご相談ください。
リタイアメントビザの更新を拒否された際の対処法
個人申請の場合で、重箱の隅をつつくように細かい点を指摘されたり、明らかに担当者の言ってる事が矛盾していると感じた場合、後日別のイミグレで別担当者で再度挑戦してみるのも一つの手です。その時の担当者の機嫌や性格で変わる可能性もあります。
何度トライしても却下されてしまう場合、内容にもよりますが、その管轄のルール外、又担当者の裁量で判断できないトラブルの可能性が考えられます。
リタイアメントビザ更新トラブルのご相談
下記のようなケースの場合、出国なく解決可
- 2年目の更新時に追加書類を求められ更新ができなかった
- 初年度に出頭なしでビザを取得してしまった
- 近隣国に一旦出国し、再度NON-Oを取得するように言われた
- 2年目の更新に必要な書類が揃えられない
- 資力証明で過去の期間に口座資金が足りず、更新ができない
初年度の申請を出頭なしで申請してしまったケースなどもバンコクでは更新がほぼ不可になる事がありますが、大抵のケースはこちらのイミグレでご相談頂く事で出国なく更新処理を行う事ができます。難しいケースに該当していると感じられた場合は一度ご相談下さい。
