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タイリタイアメントビザ(Non-O)完全ガイド【2026年】

タイのリタイアメントビザ(一般にNon-Oビザを基礎とする1年滞在延長)は、50歳以上の方が長期滞在を行うための制度です。制度上は一定の年齢要件と資金条件が定められていますが、実際の取得プロセスは単純ではありません。

リタイアメントビザは「申請して終わり」の手続きではなく、事前の滞在資格の整理、銀行残高の管理、延長手続き、そして更新後の維持管理までを含めた一連の制度運用として理解する必要があります。とくに資金の入金時期や残高維持ルールを誤解したまま進めると、後の更新に影響するケースもあります。

本ページでは、2026年最新の制度内容をもとに、取得条件、資金管理の仕組み、申請から更新までの流れを実務視点で整理します。表面的な条件説明にとどまらず、制度全体を俯瞰して理解するための完全ガイドです。

目次

2026年の最新変更点

2026年時点におけるタイのリタイアメントビザ(Non-Oによる1年延長)の制度そのものに大きな枠組み変更はありません。ただし、審査運用や書類確認の厳格化、資金管理ルールの確認方法など、実務レベルでは注意すべきポイントがいくつかあります。

ここでは、制度の基本を前提に、2026年現在において特に理解しておきたい実務上のポイントを整理します。

1. 銀行残高ルールの確認がより重視されている

80万バーツ方式を利用する場合、入金時期および残高維持期間の確認は従来どおり重要です。特に以下の点は、更新時に問題になりやすい部分です。

  • 申請前の一定期間、必要残高を維持しているか
  • 許可後の残高減少がルール内に収まっているか
  • 年間を通じた資金の動きに不自然な点がないか

制度上は明確な金額が示されていますが、実務では「いつ入れたか」「いつ減らしたか」が重視されます。単に残高が一時的に満たされているだけでは足りないケースもあります。

実務上の補足

上記は制度上定められている資金条件です。ただし実際の申請では、滞在状況の整理方法や申請ルートによって、
資金の準備タイミングや書類構成が異なる場合があります。

  • 残高の「金額」だけでなく「入金時期」「維持期間」「推移」が確認対象になることがあります。
  • 同じ条件でも、状況によって準備の順序や整理の仕方が変わる場合があります。
  • 制度の文面だけで判断せず、全体の流れに合わせて準備を進めることが重要です。

不確かな点がある場合は、手続き全体の設計(順序・準備内容)を先に固めてから進めることをおすすめします。

2. 滞在資格の整理が重要

リタイアメントビザは、単体で突然発給される制度ではなく、既存の滞在資格との関係の中で整理されます。入国時のビザ種別や滞在ステータスによって、手続きの流れが変わるため、事前に自分の状況を正確に把握することが重要です。

制度上は可能であっても、タイミングや在留状況によっては調整が必要になる場合があります。

3. 更新時のチェックがより実務的に

更新手続きは形式的な確認ではなく、前年の資金管理や滞在履歴を含めた総合的な確認が行われます。

特に注意すべき点:

  • 90日報告の履歴
  • 銀行残高推移
  • 書類の整合性

更新は「自動的に延長される制度」ではなく、毎年審査が行われる制度であることを理解しておく必要があります。

4. 制度そのものは安定している

2026年現在、リタイアメントビザの基本的な枠組み(年齢要件・資金条件・1年延長制度)は維持されています。突発的な制度変更よりも、実務運用の理解不足によるトラブルの方が多いのが実情です。

そのため、最新情報を確認することと同時に、制度全体の仕組みを正しく理解することが重要です。

リタイアメントビザとは?(Non-O)

この制度の基本概要

・対象年齢:50歳以上
・滞在期間:1年ごとの延長制度
・主な条件:一定額の銀行残高、または年金等の収入証明
・就労:不可
・更新:毎年審査あり(自動更新ではない)

タイのリタイアメントビザとは、50歳以上の方が長期滞在を目的として利用できる制度で、正式には「Non-Immigrant O(リタイアメント目的)」を基礎とする1年滞在延長の仕組みを指します。

一般的に「タイのリタイアメントビザ」と呼ばれていますが、単独のビザ名称というよりも、一定の条件を満たしたうえで毎年延長を行う制度運用のことを意味します。

この制度の最大の特徴は、「取得して終わり」ではなく、継続的な管理が前提となる点です。初回の許可だけでなく、その後の資金維持や滞在管理も含めて制度として成立しています。

よくある誤解:3種類の「リタイアメントビザ」の混同

下記の3種類のビザは全て、一般的に「リタイアメントビザ」と呼ばれる事があるビザのタイプになりますが、正式名称がそれぞれのビザにあります。正式にも「リタイアメント」と英語表記で名前が付いているビザは1種類のみです。

  • カテゴリー【O】: Retirement【リタイアメントビザ】

    正式に「リタイアメント」という名称が付くビザはこのタイプになります。このリタイアメントビザはタイ国内で切り替えるタイプです

  • カテゴリー【OA】:Longstay【ロングステイビザ】

    ロングステイビザと呼ばれるビザで、日本などタイ国外で取得するタイプのビザです。内容はリタイアメントビザとほぼ同じですが、手続きが煩雑です

  • カテゴリー【OX】:Longstay【ロングステイビザ】

    ロングステイ(OA)タイプと同じですが、有効期間5年のビザ ※1度だけ延長可で最大期間が10年の長期タイプになります。

制度が異なるにもかかわらず、名称だけで判断してしまうと、必要書類や取得方法を誤って理解してしまう可能性があります。
まずは自分がどの制度を検討しているのかを明確にすることが、リタイアメント制度理解の第一歩です。

取得条件の全体像

タイのリタイアメントビザ(Non-Oによる1年延長)を取得するためには、大きく分けて「年齢要件」と「資金要件」の2つを満たす必要があります。

制度そのものは比較的シンプルですが、実務では条件の理解不足や準備順序の誤りが原因で手続きが長引くケースもあります。まずは制度の全体像を整理します。

1. 年齢要件

・申請時点で満50歳以上であること

これは絶対条件です。
誕生日を迎えていることが前提となり、例外はありません。

2. 資金要件(2つの方式)

資金要件は、以下のいずれかの方法で満たすことができます。

■ 80万バーツ預金方式

・タイ国内銀行口座に80万バーツ以上を預け入れる
・一定期間の残高維持が必要

最も一般的に利用される方式です。
ただし「預ければよい」という単純な仕組みではなく、入金時期や維持期間のルールがあります。

■ 年金(収入)方式

・月額65,000バーツ相当以上の収入を証明する
・継続性が確認できること

年金や安定収入を利用する方法ですが、証明方法や書類整合性が重要になります。

■ 併用方式(状況により)

預金と収入を組み合わせて基準を満たす方法も存在します。
ただし実際の運用は管轄や状況によって扱いが異なるため、事前確認が重要です。

取得条件のポイント

制度上は「年齢+資金」の2点のみですが、実際の申請では次のような点が重要になります。

・資金の準備タイミング
・銀行口座の管理状況
・滞在資格の整理
・書類の整合性

条件そのものは明確ですが、「どの順序で準備するか」によって難易度は大きく変わります。

必要書類

リタイアメントビザ(Non-Oによる1年延長)の申請には、主に以下の書類が必要となります。
申請場所や状況によって若干の差はありますが、基本的な構成は共通しています。

基本書類

・パスポート原本(有効期限に注意)
・パスポートのコピー(顔写真ページ、入国スタンプページ等)
・申請書(TM7フォーム)
・証明写真(規定サイズ)
・現在の滞在を証明する書類

資金証明関連書類(80万バーツ方式の場合)

・タイ国内銀行の通帳原本
・通帳のコピー
・銀行残高証明書(発行日が重要)

※残高証明書は、申請直前の日付で取得するのが一般的です。

年金(収入)方式の場合

・収入証明書類
・継続性を示す資料
・必要に応じて大使館関連書類

収入方式は、単に金額が基準を超えているだけでなく、継続性や証明方法が重要になります。

住居証明関連

・賃貸契約書
または
・居住証明書類
・オーナー関連書類(場合による)

滞在場所の登録状況は重要です。


注意点

制度上は上記が基本ですが、申請ルートや滞在資格の整理状況によって、求められる書類構成が変わる場合があります。

単に書類を揃えるだけでなく、「どの順序で整えるか」「どの時点の証明を出すか」が重要になります。

政府申請料(制度上の費用)

リタイアメントビザ(Non-Oによる1年延長)を取得・更新する際には、タイ政府に対して所定の申請料が発生します。

1年延長申請料
・1回の延長につき 1,900バーツ

これはタイ国内での1年滞在延長にかかる公式な申請料です。申請方法にかかわらず、制度上の固定費として定められています。

リエントリーパーミット(再入国許可)
リタイアメントビザ取得後にタイ国外へ一時出国する場合は、リエントリーパーミットの取得が必要です。

・シングルリエントリー:1,000バーツ
・マルチリエントリー:3,800バーツ

リエントリーを取得せずに出国すると、滞在許可が失効します。

90日報告
90日報告そのものに申請料はかかりません。ただし、期限を過ぎた場合には罰金が発生します。

制度上の費用について
リタイアメントビザに関する政府への直接的な支払いは、主に上記の金額が中心となります。その他、銀行残高証明の発行手数料などが別途発生する場合があります。

銀行残高ルールの仕組みと管理のポイント

リタイアメントビザにおいて、最も誤解が多く、かつトラブルにつながりやすいのが銀行残高ルールです。

制度上は「80万バーツを満たす」と理解されがちですが、実際に確認されるのは金額だけではありません。入金時期、維持期間、資金の動き方など、年間を通じた管理状況が重要になります。

80万バーツ方式の基本構造

・タイ国内銀行口座に80万バーツ以上を預け入れる
・申請前に一定期間の残高維持が必要
・許可後も所定の期間は基準額を維持する

制度としては明確ですが、「いつ入金したか」「どの期間維持したか」が確認対象になります。

いわゆる“3ヶ月ルール”

一般的に知られているのが3ヶ月ルールです。

・初回申請時:申請前の一定期間、基準額を維持
・更新時:許可後も一定期間は基準額を維持

この期間の認識を誤ると、翌年の更新時に問題になるケースがあります。

残高を減らした場合

許可取得後は、所定期間を過ぎれば残高を減額することは可能とされています。

ただし、

・減額のタイミング
・翌年更新時の残高回復
・年間の資金推移の整合性

が重要になります。

「一時的に基準を満たせばよい」という制度ではありません。

送金と入金履歴の考え方

海外から送金して基準額を準備する場合、資金の動き方が不自然にならないことが重要です。

特に、

・申請直前の大きな入金
・短期間での頻繁な資金移動

は、形式上問題がなくても説明を求められる可能性があります。

よくある管理ミス

実際に多いのは制度違反ではなく、管理上のミスです。

・維持期間の計算違い
・更新前の残高戻し忘れ
・残高証明の取得日が合っていない
・通帳記帳が整理されていない

制度理解よりも「管理の正確さ」が重要になります。

ポイント

リタイアメントビザの銀行ルールは、単なる金額条件ではありません。

年間を通じた資金の整合性が見られます。計画的に管理することで、更新時のリスクを下げることができます。

申請の流れ(基本構造)

リタイアメントビザは、1回の申請で完結する制度ではありません。

制度上は、大きく分けて「滞在資格の取得」と「1年延長申請」という2段階の手続きを踏む構造になっています。

ステップ1:Non-Immigrant資格の取得

まず、リタイアメント目的で滞在できる基礎となる滞在資格(Non-O)を取得します。

この段階では、年齢要件や資金準備の前提が整っていることが重要です。

ステップ2:1年延長申請

その後、タイ国内で1年滞在延長の申請を行います。

ここで正式に「1年間の滞在許可」が付与されます。

重要なのは、この1年延長こそが、一般に「リタイアメントビザ」と呼ばれている部分であるという点です。

制度のポイント

・最初の資格取得と1年延長は別手続きである
・資金条件は延長申請時に厳密に確認される
・延長は毎年審査制である

つまり、リタイアメント制度は「単発ビザ」ではなく、「滞在資格の整理+1年延長」という構造で成り立っています。

この2段階構造を理解しておくことが、手続き全体を把握するうえで重要です。

リタイアメントビザ (O) の有効期間とタイ滞在について

リタイアメントビザは「1年滞在許可」が付与される制度ですが、許可を取得した後も一定の滞在管理義務があります。

この管理を怠ると、延長や再入国に影響する場合があります。

1年滞在許可の考え方

・許可日から1年間有効
・自動更新ではない
・毎年、あらためて延長申請が必要

リタイアメント制度は継続型の制度であり、毎年の審査を前提としています。

90日報告(滞在報告義務)

タイ国内に継続滞在する場合、90日ごとに滞在先住所の報告が必要です。

・滞在開始から90日ごとに報告
・オンラインまたは窓口で手続き可能
・遅延すると罰金の対象になる

これはビザの更新とは別の管理制度です。

リエントリーパーミット(再入国許可)

リタイアメントビザ取得後にタイ国外へ出国する場合、リエントリーパーミットを取得しておく必要があります。

これを取得せずに出国すると、1年滞在許可は失効します。

・一時出国の前に取得する
・シングルまたはマルチタイプがある

滞在管理のポイント

リタイアメントビザは、条件を満たせば長期滞在が可能な制度ですが、「放置していても自動で維持される制度」ではありません。

資金管理だけでなく、

・90日報告
・出入国管理
・更新時期の把握

といった継続的な管理が重要になります。

制度の本質は「毎年の審査型滞在許可」であることを理解しておくことが大切です。

リタイヤメントビザ(O)は初回NON-Oの3カ月、+1年間(12ヶ月間)タイでの滞在が許可され、その後は毎年更新することが可能です。(更新は1年毎になります)又このタイプのリタイヤメントビザを更新できる回数には制限はありません。

リタイアメントビザ(O)とその他ビザの比較

ビザ取得の条件や手続きの容易さ
費用(コスパ)の総合的な評価
リタイアメントビザ(O)
0%

取得の容易さでは一番。書類の煩雑さもなく他のビザに比べ圧倒的に手続きが楽

タイランドエリート
0%

超長期のビザ取得が可。メリットもあるが初期費用が高すぎる(2023年値上げ)

ロングステイビザ
(O-A又はO-X)
0%

日本での申請。費用は低めだが、手続きが煩雑さで取得ハードルが高い

STV(特別観光ビザ)
0%

同じく日本で取得可。2回延長できて最大270日滞在可。但しそれ以降は更新不可

個人申請と代行申請の違い

業者による代行の場合、長年同じ担当者と継続して手続きを行っている信頼関係の元、様々な便宜を図ってもらえるメリットがあります。タイではイミグレーションの責任者に部分的に裁量権が与えられています。その範囲内であれば手続きを簡素化する事が可能です。※但し、担当者の決定権によっても差がありますので、どの地区の管轄か、又どのポジションの担当者か等によっても、得意・不得意が分かれます

個人申請の場合で、重箱の隅をつつくように細かい点を指摘されたり、明らかに担当者の言ってる事がおかしいと感じた場合、後日別のイミグレで再度挑戦してみるのも一つの手です。その時の担当者の機嫌や性格で変わる可能性もあります。 何度トライしても却下されてしまう場合、内容にもよりますが、その管轄の全体のルールや担当者の権限を越えてしまっているトラブルの可能性も十分考えられます。

申請条件や必要書類は、担当者レベル又各管轄エリアによっても微妙に異なります。特に業者を利用する場合と個人での申請には大きな違いがあります。

個人での申請の場合

リタイアメントビザ(O)個人申請での必要書類

TM86 又はTM87(申請申込フォーム)

パスポートの原本+コピー

カラー証明写真:ビザ用(4cmX6cm)X2枚

資力証明-下記3つのうちいずれか

A. 80万Bの銀行残高証明書

B. 月額6万5000バーツ以上の年金収入証明

C. 又はその合算

外貨持ち込み証明書

居住証明書【賃貸契約書】

タイのイミグレーションでは各担当者にある程度の裁量権が与えられていますので、個人での申請の場合、担当者レベルで条件が微妙に異なる事がよくあります。

ISJ代行の場合

リタイアメントビザ(O)弊社での必要書類【ISJ例】※パタヤ

パスポートの原本+コピー

カラー証明写真:ビザ用(4cmX6cm)X2枚

資力証明-下記3つのうちいずれか【ISJでサポート可】

A. 80万Bの銀行残高証明書

B. 月額6万5000バーツ以上の年金収入証明

C. 又はその合算

居住証明書【ISJ代理取得】

証明写真や居住証明書(ホテル滞在で住所がなくても問題ありません)申請申し込みフォームも含め、全てISJで準備しています。銀行口座がない方や資力証明の残高が足りないかたもサポートしていますので、必要書類に関しては非常にシンプルになります。

代行サービスにおいて注意する点

よくあるケースとして、「本人の同行なし」で、パスポートのみを渡して代わりにビザ申請を行うサービスにはご注意下さい。パスポートをタイの田舎のイミグレーションに郵送してスタンプだけ押してもらい郵送で受け取るという内容になりますが、現在はどの管轄においても本人同行の確認があり、イミグレーションでの証拠写真撮影によって管理されています。もし同行なしで代理申請・取得された場合は、2年目以降の更新が基本的に不可となりますのでご注意下さい 

本人同行なしで初回のビザを取得された方は、ビザのスタンプ下部にイミグレの管轄名が小さく記載されていますので(実際どこで申請されたかが一目で分かりますので)チェックしてみて下さい。業者が代理申請すると言っていた場所とは違うイミグレのスタンプだった場合は、郵送での申請であった可能性が非常に高いと思います。この場合もISJではイミグレとの交渉で出国なしでの更新の交渉は可能ですので、もし更新ができないなどのトラブルがありましたら、リタイアメントビザ更新のフォームよりご連絡下さい

ISJのリタイアメントビザ代行では、実務ルールに基づいたビザ取得の手続きを渡航前から取得完了までサポートしています。タイでのリタイアメントビザ代行の詳細はこちらから

リタイアメントビザ更新について

リタイアメントビザの更新は、タイのお住まいのエリアのどこでも申請可能です。初回申請時と住所が変わっている(引っ越される)事は、自然な事ですので、申請地で更新しないといけないわけではありません。手続きもビザの更新時に新住所を提示するのみになります。タイではビザにおいて住所変更手続きというものはありませんので、新しい住所に引っ越された場合は、その住所でビザ更新や90日レポートを行うのみとなります。その他特に必要な手続きはありません。

▶リタイアメントビザ更新のガイドはこちらから

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