タイ リタイアメント配偶者|帯同ビザについて
この記事ではタイのリタイアメントビザの配偶者ビザ(帯同ビザ)について解説いたします。リタイアメントビザを申請する際にご家族が取得できる帯同ビザの必要な書類やご家族でのリタイアメントビザ代行についてご案内致します。タイでのリタイアメントを考えるすべての人々、特にご家族と共に移住を計画している方々にとって、ご参考になりましたら幸いです。
目次
※初回(新規)のタイリタイアメントビザ申請代行はこちらから
リタイアメント帯同ビザ(配偶者ビザ)の基本情報
リタイアメントビザの基本情報
タイのリタイアメントビザは、主に50歳以上の退職者を対象とするビザで、タイでの長期滞在を目的としています。このビザは「ノンイミグラントOビザ」とも称され、通常、1年間の有効期間でになり、最初は90日間のシングルビザが発行され、その後に1年の有効期間となります。 ▶リタイアメントビザ自体の詳細ガイドはこちらから
リタイアメントビザのご家族が取得できる「帯同ビザ」とは?
帯同ビザとは、タイに在住する外国人の配偶者や扶養家族がタイで合法的に長期滞在するためのビザを指します。ビジネスビザ(B)などと同様に、リタイアメントビザ(O)保持者の家族も、この帯同ビザを申請する事が可能です。
リタイアメントの帯同ビザの申請条件【必要書類】
リタイアメント帯同ビザ(O)個人申請での必要書類
パスポートの原本+コピー
カラー証明写真:ビザ用(4cmX6cm)X2枚
居住証明書【賃貸契約書】
戸籍記載事項証明(英文証明)
- 帯同ビザの取得には、資力証明等の条件はありません
- お子様の申請の場合、20歳未満のお子様限定になります
※4)戸籍謄本(全部記載事項証明)を6ヶ月以内に発行したも物をバンコクの日本大使館に持って行くと、家族証明用に英文訳の証明書を発行してもらえます。
リタイアメント帯同ビザ保持者の権利と制限
リタイアメントビザをお持ちの方がご家族と共に滞在する場合、ご家族の帯同ビザ取得が有効な選択肢になります。ここでは、タイの帯同ビザ保持者が持つ主な権利と制限について簡単に説明します。
帯同ビザ保持者ができる事:
合法的なタイでの長期滞在: 帯同ビザを取得した場合、リタイアメントビザ期限に沿った期間、タイで合法的に滞在できます。このビザは、その他のビザと同様にリエントリーパーミットがあれば入出国が可能です。
タイでの各種手続き: 帯同ビザ保持者も、他の長期ビザをお持ちの方と同様に、携帯電話の月極プランのお申込みから、インターネットや銀行の口座開設、証券口座の開設、その他長期ビザを必要とする全ての手続きを行う事が可能です。
帯同ビザ保持者の制限:
ビザの有効期限: 帯同ビザの有効期限は、リタイアメントビザ保持者の期限と同じ期限になります。期限を過ぎた場合、滞在は違法となり、罰金や出国命令のリスクがあるため、ビザの有効期限を確認し、リタイアメントビザ更新に合わせて、帯同ビザも更新手続きを行うことが重要です。
就労の制限: リタイアメントビザに付随する帯同ビザのタイでの就労は一切禁止されています。元々リタイアメントビザではタイで就労できないため、同じ条件を引き継ぐ帯同ビザも就労は不可となります。
その他、ご注意点としてリタイアメントビザ保持者のビザが何かしらの理由で失効された場合、同じ条件を引き継ぐ帯同ビザも同時に失効されます。
帯同ビザ申請のプロセス
リタイアメントビザに伴う帯同ビザ申請を個人で行う場合は、少々複雑になります。まず重要な点として、直接ノービザからの帯同ビザ切り替えができない仕組みになっているため、下記の2通りのいずれかの方法で行います。
①タイ国外で長期ビザを取得し、タイに入国した後にリタイアメントの帯同ビザに切り替える
②タイ国内でノービザから別のビザを一旦挟み、リタイアメントの帯同ビザへ切り替える
ISJでの代行では、②の方法でリタイアメント申請者のご家族の帯同ビザ申請を承っております。リタイアメントビザとの同時申請、又は既にリタイアメントビザをお持ちの方のご家族でも、タイ滞在中にノービザから最終的に帯同ビザに切り替わるまでの全ての手続きを代行しています。詳細は下記のリタイアメントビザ代行ページよりお問い合わせ下さい