ここでは、リタイアメントビザ【O】取得において、日本で3カ月取得してタイへ入国後1年のビザ延長を行うパターンと、先にタイへ入国し(又は既に滞在中で)全てのプロセスをタイ国内で完結(ビザの切り替え)をする際の両パターンを徹底比較いたします。
リタイアメントビザ【O】を取得する方法は2通り
リタイアメントビザ【O】の取得は⑴日本などタイ国外で3カ月を取得してタイへ入国し、タイ国内で1年延長するパターンと⑵タイ国内で今お持ちのビザから切り替え、3か月も1年延長も全てタイ国内で行うパターンと2通りあります。
リタイアメントビザ【O】の必要書類の比較
(A)日本で取得する場合は、日本のタイ大使館での申請になり、必要書類はタイ大使館が記載している書類を揃える必要があります。(B)タイで切り替えの場合は、タイのイミグレーションが提示する必要書類に従う必要があります。※細かい部分では担当者の裁量で微妙に異なる部分もありますが、ここでは政府が発表している内容のみに焦点をあてて比較します。
全く同じビザでもタイ国内申請とタイ国外申請で必要書類が大きく異なります
日本でリタイアメントビザ【O】を先に取得するメリットは少ない
このように正式に記されている必要書類一覧を見ても、同じリタイアメントビザであるにも関わらず、国内と国外では取得ハードルがかなり違います。どちらも最終的には全く同じビザを取得する事になりますので、リタイアメントビザ取得に関しては、日本で申請してからタイへ入国するメリットは非常に少ないと言えます
タイ国内で切り替える リタイヤメントビザ【O】
結論的には、タイへ入国された直後にリタイアメントビザへ切り替える方法が最も現実的でスムーズなプロセスになります。タイでリタイアメントビザ取得(切り替え)は、現在日本に滞在していても、ビザ免除(30日)での入国から申請が可能です。
BビザやOビザ等で既にタイで滞在されている場合も、同様に切り替えが可能です。今お持ちのビザの有効期限が切れる前(20日前あたりが理想的です)に申請を行う事で、現在のビザの期限が切れると同時にリタイアメントビザへの切り替えが完了します。
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