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タイビザ申請・更新トラブル解決|リタイアメントビザ・各種ビザ対応

申請却下・更新不可と言われたケースでも、国内で解決できる可能性があります。

🏛️ BANGKOK
バンコク・チェーンワタナ
イミグレーション対応
バンコク入国管理局
対象エリア バンコク在住・バンコク周辺の方
⚡ 手続き当日にスタンプ受領
🏛️ PATTAYA / CHONBURI
パタヤ
イミグレーション対応
チョンブリ県入国管理局
対象エリア チョンブリ県・パタヤ・その他の県在住の方
📅 手続き後 2〜3営業日で受領
  • バンコクのイミグレーション、パタヤのイミグレーションで即日サポート
  • 一度「更新できない」と言われたケースも同じ場所で更新した実績多数
  • 完全後払い制、更新スタンプ受領時のお支払い
    (更新不可の場合はお支払いはありません)

この申請・更新トラブルサポートは、下記のような方が対象です

新規申請

✅ 初回申請で通常は通るはずの書類が受理されなかった
✅ ビザ規定の要件にない事を要求された
✅ 申請後に理由不明で却下された
✅ 提出書類の内容が信頼性に欠けると判断された
✅ 賃貸契約の期間不足を理由に却下された
✅ 個人で申請を試みて却下になり再申請したい

更新申請

✅ 現住所と申請管轄が一致していないと指摘された
✅ 住所移転しているに初回申請地の事を言われた。
✅ 写真・郵送更新などの履歴を理由に受理されなかった
✅ 90日報告・TM30の問題で一旦止められた
✅ 前回の銀行残高の条件を満たしていないと言われた
✅ 一度ビザを失効させて出国するよう案内された

上記のようなケースでも、これまで国内で解決できなかった事例はありません。

 ※正確な判断をご希望の方はフォームをご利用ください(書類添付も可能です)

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【更新のよくある誤解】初回申請地と更新場所が違うから更新できない

タイのリタイアメントビザ更新での事例ですが、
初回の申請地が違う事で理由で止められたケースがあります。

タイの法律上、
「他県で取得しているから新居地で更新できない」というルールはありません。

実際に、パタヤで取得した方が
2年目以降はバンコクで更新されるケースも多くあります。
管轄変更やTM30の手続きが適切に行われていれば、
通常は問題なく更新できます。

もし、初回の申請地が別の場所で、
更新はそこで永遠行わないといけないというルールがあるとすると、
「誰も引っ越してはいけない」という事になってしまいますので、これは制度上ありえないルールです。

実際は、チェンマイでビザを取ったあとバンコクに引っ越す方もいて、
バンコクで取得した方がプーケットに引っ越すなど、様々な事例があり、
引っ越しすること自体はタイに住む外国人にとっても極めて自然な行動であり、制限される事ではありません。
大半の方は引っ越し先でビザの更新を問題なく行っています。

それでも、手続きが止まってしまう理由

実務の現場では、担当官の判断やその時点での運用方針によって、手続きが一旦止まることがあります。

多くの場合、担当者が明確に理由を伝えていないだけで、
実際には申請地自体が問題なのではなく、別の場所で申請をした時の要件が問題視されている事が多いのが実情です。

それでも実際には、本年度の要件が整っていたら「制度上は更新可能」なはずですが、
タイでは窓口の担当者にも裁量権が与えられている事から、
ルール外の事でも現場判断で慎重な対応となり、一時的に止まるケース
があります。

ISJのビザ申請・更新トラブルサポートについて

当社のサポートは、制度を無理に変えるものではありません。

法律、制度上申請・更新可能な案件について、担当者よりも上の
イミグレーションの責任者レベルでの確認や適切な説明を行い、
制度の範囲内で解決へ導きます。

違法な方法や抜け道を使うものではありません。

私たちは、法律上更新可能な案件について、
現場運用とのズレを整理し、責任者レベルで確認を行った上でサポートする立場になります。

ご本人が直接交渉しても進まないケースでも、
適切な窓口と方法で進めることで、国内での解決が可能になる場合が多くあります。

 

 ※正確な判断をご希望の方はフォームをご利用ください(書類添付も可能です)

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「申請却下・更新できない」と言われたケースの解決実績

解決事例①:他県取得・バンコク住所での更新

【状況】
パタヤで取得後、バンコクへ転居。
2年目更新時に管轄違いを理由に更新不可と言われたケース。

【問題点】
前年の銀行履歴と取得地履歴を理由に受理されず、出国を案内された。

【対応】
制度上更新可能であることを確認のうえ、責任者レベルでの説明を実施。

【結果】
バンコク住所のまま、チェーンワタナ(バンコク)のイミグレーションで更新を行い、国内で問題なく更新完了。

解決事例②:初年度に郵送取得・出頭証拠なしのケース

【状況】
他県でリタイアメントビザを郵送により取得。
初年度はイミグレーションへ出頭していない状態で、2年目更新を迎えたケース。

【問題点】
現在は、初年度申請時にイミグレーションでの出頭・写真撮影が事実上必須となっており、
郵送取得の場合、出頭履歴が確認できないことを理由に更新不可と案内された。

「初年度にイミグレーションへ来ていないため更新できない」と説明され、
一度失効させて出国するよう案内されたケースです。

【対応】
制度上の更新可否を整理したうえで、
パタヤのイミグレーションでの対応へ切り替え。

出国せず国内で更新を完了させた後、
住所関連の手続きを整備(TM30の再調整)し、
バンコク住所へ正式に戻しました。

【結果】
出国せず国内で更新完了。
翌年以降は通常どおりバンコクで更新可能な状態へ。

解決事例③:今年は銀行要件OKなのに“初年度の履歴”で止められたケース

【状況】
更新時に、前年の銀行履歴や資金維持状況を理由に更新不可と案内されたケース。

「銀行条件を初年度に満たしていない」と説明され、
更新はできない、または出国が必要と言われた状態でした。

【問題点】
通常、更新審査は「当年の要件」を中心に確認されます。
しかし本件では、初年度の履歴まで確認されたことがきっかけで手続きが止まりました

担当官の確認方法や解釈によって、
法律上更新可能な案件であっても慎重判断となるケースがあります。

【対応】

現時点では残高80万バーツが揃っていたケースだったため(但し、3ヶ月維持はなし)
 → バンコクのイミグレーション責任者への確認を行いバンコクで対応。

同様に制度の範囲内で整理し、更新可否の確認を行い、
出国せず国内での更新に繋げています。

【結果】
バンコクイミグレーション対応のケース:
→当日にチェーンワタナで更新手続きを行い、その日に更新スタンプを取得

解決事例④:初回申請時に「賃貸契約の期間」が足りないと言われた

【状況】
初回申請を個人で行い、1年間の賃貸契約書を提出も、
現時点から契約満了まで1年間に満たないと却下されたケース。

NON-Oを所持していたが、期限まで1週間に迫っており、本人は一時出国の準備を視野にいれていた状況(再入国後に再申請する方法を模索していた状況)でした。

【問題点】
通常、長期ビザの審査は「1年の契約書」があるかどうかで確認されます。

しかし本ケースでは、1年間の契約書であるにも関わらず、
申請当日から数えて契約満了が1年を切っている事を指摘された非常に厳しい判断のケースでした。
この事のみが理由で手続きが止まっていました。

担当官の裁量によって、やや行き過ぎた判断になっていると考えられるケースです。

【対応】

この契約期間で制度上問題がない事を、 バンコクのイミグレーション責任者への確認し、チェーンワタナのイミグレーションにて対応

【結果】
チェーンワタナのイミグレーションで11時PMに待ち合わせ、手続きが終わったのが、14時ごろ:混雑していたため、待ちの時間はありましたが、即時受理され申請許可も下り無事完了

当社の対応方針について

当社は、制度上は申請・更新可能であるにもかかわらず、現場判断で止まっているケースを対象としています。

ほとんどのケースは担当者の裁量の範囲内での判断のため、申請・更新は可能ですが
明らかに違法なケースや制度を大きく外れた要望をお受けすることはできません

【補足】
銀行要件・資金要件(80万バーツ不足など)のみが理由で更新できない方へ:
これは更新トラブルではなく「通常要件の不足」に該当します。
その場合は資力証明サポートを含む通常更新のサポートで対応可能ですので、通常更新の代行ページよりお問い合わせ下さい

 ※正確な判断をご希望の方はフォームをご利用ください(書類添付も可能です)

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ビザ申請・更新トラブル解決サポートの「3つ」の強み

制度範囲内での交渉・調整力

担当者レベルで止まった案件でも、責任者レベルでの確認・整理を行います。

出国不要・国内での解決実績

「一度出国」が必要と言われたケースでも、国内で更新に繋げた事例が多数

更新不可と言われた案件の対応

他社やイミグレーション窓口で断られた案件でも同自場所での更新実績あり

ビザ申請・更新トラブル:サポートの流れ

  • STEP1:状況の確認(断られた理由を整理)

    下記のお問い合わせフォームから詳細をご連絡下さい

  • STEP2:対応可否の判断(制度上可能かを確認)

    イミグレーションへの状況報告、交渉、最終確認を取り、1-2営業日内にご連絡

  • STEP3:失効や出国せずに国内で申請手続き → 完了

    イミグレーションで待ち合わせ。(バンコクのチェンワタナ又はパタヤのイミグレーションで対応)

更新完了(更新スタンプ受領)までの目安

  • バンコク(チェーンワタナ):手続き後→当日スタンプ受領
  • パタヤ(パタヤイミグレーション):手続き後→2~3営業日で受領

 ※正確な判断をご希望の方はフォームをご利用ください(書類添付も可能です)

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ビザ申請・更新トラブル解決サポート:お客様の声

申請トラブル解決:よくある質問

制度上更新可能なケースであれば、国内で対応できます。
担当官レベルで止まっている案件でも、確認と整理により更新に繋がった事例が多数あります。
まずは断られた理由をお知らせください。

はい、可能です。
実際に他社で断られた案件や、申請不可と言われたケースのご相談も多くあります。
制度上対応可能かどうかを確認したうえで判断いたします。

今年の資金要件(残高)を満たしているにもかかわらず断られた場合は、対応可能な場合が多く、3ヶ月維持がない場合でも対応可能なケースがあります。

一方で、本年度の残高不足のみが理由で更新や申請ができない場合は、これはトラブルではございません。単なる「要件不足」です。(正当な却下理由になります)その場合は、通常の更新サポートのの範囲で対応可能ですのでを通常更新のページよりお問い合わせ下さい。

■バンコクイミグレーションの場合は原則、手続き当日にスタンプを受領します。(2-3時間で完了します)※混雑時はそれよりかかる場合もございます

■パタヤの場合は即日受領ではなく、2~3営業日で受領となるのが通常です。※案件内容により前後する場合があります。

ケースによって異なりますが、基本的には申請時の書類一式とパスポートとが中心となります。
※詳細は状況確認後に個別にご案内します。

はい、ございます。

本ページでご紹介しているような
住所・管轄・初年度履歴・担当官判断による停止案件の場合は、
制度上更新可能であるケースが多く、そのほとんどは解決に繋がっています。

一方で、

・明らかな法律違反がある場合
・ブラックリスト対象となっている場合
・タイ国内での犯罪や重大な入管違反に関わる案件
・制度を度外視した無理なご要望

などについては、制度上も認められないため、対応はできません。

ご相談頂く98%のトラブルは、解決可能な領域のトラブルがほとんどになりますので、
まずは現在の状況をお知らせいただければ、制度上可能かどうかを率直にお伝えいたします。

費用について

本サポートは、状況により対応内容が異なるため、
まずは現在の状況を確認させていただき、対応可否とあわせて個別にお見積りをご案内します。

サポートの目安:35,000~50,000バーツ

✅当日ビザスタンプ押印・パスポート返却時の完全後払い
✅申請・更新が完了しなかった場合は費用は一切発生しません。

まずは現在の状況をお知らせください(書類の添付も可能です)
対応可否とあわせて、お見積りをご案内いたします。

リタイアメントビザ更新トラブル:お問い合わせフォーム

タイのリタイアメントビザ「更新」トラブル

このページは「更新トラブル」専用です。 (通常の更新代行の詳細は→こちらから)

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