- タイでの遺産相続について
タイでの遺産相続手続きは、日本と異なる法律や手続きが適用されるため、適切な対応を行わなければ、資産の受け取りが遅れる、または最悪の場合、権利を失うリスクがあります。特に外国人がタイ国内の遺産を相続する場合、必要書類の準備や各機関への申請、法律の適用範囲の確認など、慎重な対応が求められます。
当社(ISJ)では、銀行預金の相続から不動産、投資資産、動産の相続まで幅広くサポートしており、相続人の権利を確実に守りながらスムーズな手続きを実現します。タイの弁護士によりタイの相続法に基づいた正確な手続きを行い、お客様が安心して相続の完了まで一貫した手続きを進められるようサポートしています。
- タイ遺産相続サポートの対象者
- 親族がタイに資産を残して亡くなったが、相続手続きをどう進めればよいかわからない方
- タイ国内の銀行預金、不動産、その他の資産を正式に相続したい方
- 相続人の確定手続きや必要書類の準備が難しく、専門家に相談したい方
- 不動産や投資資産の相続・名義変更を正しく行いたい方
- 法的なミスを防ぎ、確実に手続きを完了させたい方
- サービスの対象エリア
- バンコクとバンコク近郊
- チャチェンサオ県
- チョンブリ県(パタヤ、シラチャ近郊)
- ラヨン県
銀行預金は開設支店で手続きを行い、不動産の名義変更は登記を行った土地局で手続きを行うため、弊社で物理的に同行可能な4県のエリアに限定してサポートしています。
- 遺産相続の対象資産
銀行預貯金
銀行口座の解約、名義変更可。解約の場合、被相続人の預貯金は相続人のタイの口座又は日本の銀行口座に送金
不動産
非相続人の所有する不動産の相続での名義変更。土地局にて所有権移転を行います。代理手続き可
金融資産
証券口座や仮想通貨口座、その他金融資産の口座等の所有権を相続人名義に変更、又は現金化して送金
車両
車やバイクなど、同様に陸運局にて名義変更が可。売却する場合も、通常は先に名義変更を行い売却になります
- タイ遺産相続サポート料金
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タイ遺産相続手続きサポート【銀行預貯金のみ】 65,000 baht
遺言状有りで銀行預貯金の場合のみ
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遺言状がない場合の裁判手続き お見積り
必要書類の作成、裁判所への申し立て、法定相続人の選定までの一連のプロセスを承ります。
※複数の相続人があるケースや、複雑な状況下にある場合など費用は異なります。(お見積り致します)
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タイ遺産相続手続きサポート【複数資産】 お見積り
銀行預貯金や不動産、その他複数の資産が対象の場合や、裁判所手続きが必要な場合など一括でお見積り致します
- タイの裁判所手続きを経る相続(遺言なし)|時系列の流れと所要期間
1:相続手続きの準備
所要期間:1~2ヶ月
✅ 必要書類の収集(死亡証明書、相続人関係書類、銀行・不動産の証明)
✅ 必要書類の翻訳・公証手続き(日本の戸籍謄本、結婚証明書など)※弊社で代行
✅ 弁護士との打ち合わせ・手続き依頼
✅ 裁判所への申し立て書類の作成
2:裁判所でのプロベート手続き(相続人認定)
所要期間:3~6ケ月(混雑状況により変動)
✅ 裁判所へ相続認定の申請
✅ 審理日(公聴会)の決定(通常、申請から1~3ヶ月後)
✅ 相続人が裁判所に出廷(この際の訪タイは必須です)※一日のみ
✅ 判決(相続人として正式に認定)
3:銀行預金の相続手続き
所要期間:1~2か月
✅ 判決文の取得(裁判所の認定証明書)
✅ 銀行で相続人の手続きを開始
✅ 必要書類の提出(裁判所の認定証明書+公証書類)
✅ 口座凍結解除、相続人の口座へ資金移動
4:不動産の名義変更
所要期間:数日~1か月
✅ 土地局(Land Office)へ相続登記の申請
✅ 必要書類の提出(裁判所の認定証明書+不動産所有証明)
✅ 名義変更の承認
✅ 新しい所有者の登記完了
トータルの所要期間
✅ 最短:5ケ月~6ケ月
✅ 通常:7~12ケ月
✅ 長期化するケース(異議申し立てや追加書類発生):12ケ月~
- タイ遺産相続サポートの流れ
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STEP1:お問い合わせフォーム送信
下記のフォームより、お問い合わせ下さい
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STEP2:お見積りの返信
ご相談内容に合わせて弁護士に確認を行い、合計のサポート料金と手続きの手順を返信致します
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STEP3:LINE登録
サポートがご決定の場合は、引き続きLINEにてサポート
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STEP4:相続手続き開始
資産状況に合わせ必要書類の準備を行い、相続手続きをスタート。
裁判手続きが必要な場合も相続人の認定から、相続が完了するまで一連の流れを日本語でサポートします。
- タイ遺産相続のよくある質問
- 死亡証明書(タイまたは日本のもの)
- 相続人の身分証明書(パスポートやタイID)
- 被相続人の銀行口座情報、不動産登記書類などの資産証明書
- 家族関係を証明する戸籍謄本(翻訳・認証が必要)
必要書類は相続の内容によって異なるため、上記は基本的な必要書類になります。詳細はご相談ください。
公証人の立ち会いのもとで正式に作成された遺言状「公正証書遺言(Notarial Will)」がある場合は、銀行預金の相続や不動産名義の相続変更等、日本にいながら代理で手続きを行う事が可能です。ただし、遺言状がない場合は裁判手続き(法定相続人の認定)で一度はタイにお越しになる必要があります。
手続きの内容によりますが、一般的な目安は以下の通りです。
- 裁判所での相続認定手続き(プロベート):3〜6ケ月
- 銀行預金の相続手続き:1〜3ヶ月
- 不動産の相続登記:3〜1ヶ月
遺言の有無や相続人の合意状況によって期間が変動するため、詳細はケースごとに異なります。
遺言がない場合、タイの相続法に基づき、裁判所で相続人の認定手続きを行う必要があります(プロベート手続き)。その後、各資産の名義変更を行います。手続きには通常4〜12か月かかるため、早めの対応をおすすめします。
タイでは、相続税(Inheritance Tax)は基本的には一部の高額資産にのみ課税されます。
- 1億バーツを超える資産に対して10%の相続税がかかる。(※法定相続人は5%の税率が適用される)
- 1億バーツ以下の遺産には相続税がかからない。
ただし、資産の種類や評価方法によって税額が異なるため、ご相談下さい
はい、可能です。
相続手続きは煩雑ですが、当社では書類の準備から裁判所での手続き、銀行や土地局での名義変更など実際の相続が完了するまでワンストップで対応いたします。相続人の方は最小限の対応で済むようにサポートしています。
手続きの進行状況に応じて段階的にお支払いいただくことが可能です。基本的には、弁護士による書類準備や裁判所手続きの準備等、最初に50%お支払い頂き、残り50%は全ての手続きが完了した時点で頂いています。銀行振込又はクレジットカード払いに対応しています。お見積もりの詳細はお問い合わせ下さい。
タイ遺産相続サポート:お問い合わせ(お見積り)
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