タイ人名義で物件を購入するメリットと注意点
この記事では、タイ人名義(パートナー名義)での不動産購入のメリット(外国人枠に縛られない物件選択肢や価格条件の優位性、外国人名義では購入できない一軒家等の購入)について触れ、又タイ人名義での購入に伴うリスクとその対策についても詳しく解説します。対策がしっかりできていれば、タイ人名義での不動産取得も安全且つメリットの大きい不動産取得方法の一つになります。
目次
タイ人名義で物件を購入するメリット
タイでの不動産購入は外国人にとって魅力的な選択肢ですが、タイの法律上、外国人が直接購入できる物件には制限があるため、タイ人のパートナーがいる方にとってはパートナー名義で購入することはよくあります。
元々パートナーと自分と一緒に住む住居として購入する場合や、自身の投資としてパートナー名義を利用する場合など目的は様々ですが、タイ人名義でタイの不動産を購入するには多数のメリットがあります
外国人枠(49%)が埋まったコンドミニアムの購入
タイでは、外国人が購入できるコンドミニアムの枠が全体の49%に制限されています。このため、人気エリアの物件はすぐに外国人枠が埋まってしまうことがありますが、タイ人名義であればこの制限を受けずに物件を購入できます。タイ人名義での購入する事でより多くの選択肢から物件を選ぶことが可能になります。
タイ人枠物件の有利な価格条件で購入
タイ人向けの物件は、外国人向けの物件に比べて価格が安く設定されている場合が多いです。これは、売主がタイ人バイヤーを優先することが多く、価格交渉がしやすいためです。タイ人名義で購入することで、コストを抑えることができ、より有利な条件で物件を手に入れることができます。
外国人名義では買えない一軒家(土地)も購入可
タイでは、外国人が一軒家を直接所有することは法律で禁じられています。しかし、タイ人名義であれば一軒家の購入も可能です。これにより、広い敷地や庭付きの一軒家など、より多様な物件タイプを選ぶことができます。
この他、「手続きの簡素化」も最も大きなメリットの一つです。タイ人名義の場合は、外国人のように外貨を海外送金せずに自己資金での不動産取得が可能です。(外貨送金証明書は不要)又、土地局での登記手続きも比較的シンプルなものになりますので、外国人が購入する場合と比べスムーズに登記手続きが完了します。
タイ人名義での購入の注意点
何も対策していないと勝手に売却されるリスクがある
当然ですが、所有権はそのパートナー(タイ人)にあるため、何も対策していなかった場合、知らないうちに売却されるというリスクも出てきます。特に男女の関係であった場合、最初のうちは仲も良くお互いを信頼していたとしても将来的にどうなるかは誰にもわかりません。関係が悪くなった時に不動産を勝手に売却されたという話はタイでは後を尽きません。これは契約によって完全に防止できる方法がありますが、個人間で「勝手に売却しない」というような単純な契約を結ぶだけではあまり意味がありません。
個人間で契約書を交わしただけでは、それを無視して売買(土地局で所有権移転)を行っても、土地局職員はその契約書の存在を知らないため、物件の所有権を移転してしまいます。後から訴訟を起こす事は可能ですが、売却額がもし既に使われていたり、見つからなかった場合に取り戻す事が非常に難しくなりますので、防止するという観点からは有効ではありません。
タイ人名義購入リスクに対する最も有効な防止策
USUFRUCT(使用権・居住権契約)
Usufruct(ユースフラクト)契約は、特に外国人にとってタイ人名義の土地や不動産を安全に利用するために重要な手段です。外国人がタイ人パートナー名義の不動産に対して「ユースフラクト」という形で住む権利を確保することができます。ユースフラクトはこの場合、「使用権」「居住権」に該当し、日本語の直訳では「不動産用益権」と呼ばれています。
この契約は、土地や建物の利用者が死亡するまで外国人にその不動産を利用する権利を与えます。ユースフラクトが土地局に登録されることで、登記簿の裏にも明記され、タイ人パートナーがその契約者の同意なしに勝手に不動産を売却したり、退去させることはできません。また、ユースフラクトは第三者に対しても強制力を持ち、タイ人パートナーの死亡後に所有者が変わったとしても、外国人がその物件の居住権を保持することができます。
借地権契約(30年)
もう一つの方法は「借地権契約」に基づくものです。借地権契約は賃貸契約と同じと考えれば分かりやすいと思います。タイでは外国人も最大30年間の借地権契約を結ぶことができ、この契約を土地局に登録すれば法的に契約期間は強制力を持ちます。賃貸契約には更新できる権利を含めることもできますが、更新は自動ではなく、契約満了前に再交渉が必要です。この賃貸契約が登録されている限り、外国人はタイ人パートナーが所有する物件に合法的に居住し続けることができ、仮に賃貸期間中に物件が売却されても契約は保護されていますので、誰も退去させる事はできません。
これらの契約がある物件を購入しても購入者は何もできないため、そもそも勝手に売却する意味もなくなります。物件を売却しようと思っても、何もできない物件に対しお金を払う人はいないので、別の言い方をすれば「売却したいと思っても、購入する人がいない」という状態になります。従って必然的に上記の契約を交わした居住者と相談して合意しない限りは、その物件では何も勝手にできないという事になります
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