TM30申請代行|パタヤ・シラチャ
TM30とは?
TM30とは、外国人がタイ国内に居住する際に、住宅のオーナーや管理者(ホテルやアパートの管理人など)が移民局に届け出る義務がある「外国人居住通知」です。これは移民局に滞在先を登録する制度で、入国後または住所変更時に行う必要があります。詳しい手続きや書類については、以下のガイドページをご覧ください。
※TM30はオーナー側の義務として大半のオーナーは入居した際に申告を行いますが、一部のオーナーは申告してくれないなどのトラブルも散見されます。もしオーナー側で申告を怠った場合は、オーナー側には罰金は発生しない仕組みになっているため、本人が申請する以外に方法はありません。
👉 TM30手続きの詳細ガイドはこちら
対象エリア:タイ全国

通常申請:サービス対象エリア
前回未申告がない方や初回の方は、タイ全国のTM30を代行致します
このサービスはタイ全国にお住まいの方対象です。オンラインで申請を行うため、物理的にタイのどこにお住まいでも代行が可能です。
対象エリア:チョンブリ県

罰金処理:代行サービス対象エリア
シラチャ・パタヤ(その他、チョンブリ県内のエリア)
前回未申告などで罰金を伴う申請の場合はチョンブリ県の在住者限定です。お住まいの管轄のイミグレーションに出向いて申請を行うため、弊社が物理的にサポートできるチョンブリ県のみ代行が可能です。
- 前回(最後)の領収書半券又は完了スクリーンショットがある→申告した日付を確認
- 最後の申告記録から現在の間に、引っ越していない(住所が変わっていない)
- 最後の申告記録から現在の間に、タイ出国していない
- オーナー(又は不動産の仲介業者)に前回のTM30申告ができているか確認
- 前回分の領収半券又はスクリーンショットがあるか確認
TM30の対象者と代行費用

条件・対象者
🟪 タイで住宅・コンドミニアム・ホテルなどに滞在する外国人本人
🟪 外国人を滞在させた家主・オーナー・管理者
🟪 入国後に初めての滞在先がある方
🟪 旅行や出張などで別の地域に移動・宿泊した方
🟪 90日レポートとは別に、滞在地が変わったタイミングで報告が必要な方
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TM30申請代行(オーナーの代わりに申請) 2,500 バーツ
賃貸物件にお住まいの方の通常申請。
※政府申請料(イミグレーション手数料)+代行費用全て込み
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TM30申請代行(ご自身名義の所有物件) 2,500 バーツ
購入されたご自身名義の物件にお住まいの方。
※政府申請料(イミグレーション手数料)+代行費用全て込み
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TM30申請代行(未申請の罰金処理+新規申請) 4,000 バーツ
購入されたご自身名義の物件にお住まいの方。
※政府申請料(イミグレーション手数料)+代行費用全て込み
イミグレーション手続き代行の流れ
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STEP1 :お申込みフォーム送信
下記のフォームより、必要書類のアップロードと必要情報、代行希望日などを送信下さい。このフォームの受信をもって予約を確定しています。
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STEP2:LINEグループ作成(代行内容確認の連絡)
ご予約フォーム受信後にLINEグループを組みます。
ご希望の代行日や詳細内容の最終確認をLINEで行います。 -
STEP3:手続き代行
当日、該当するイミグレーションでの代行、代理申請を行います。手続き内容によりますが、イミグレーションでの所要時間は通常は30分~1時間内に完了します。
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STEP4:お支払い
お支払いは完全後払いです。
確実に手続きが完了した事をパスポートスタンプや領収書などで確認頂いた後、現金又は銀行振込でお願いいたします
イミグレーション手続きのお申込みフォーム
各種手続き代行のお申込み
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