バンコク住所のリタイアメントビザ申請【ケーススタディ】
この記事ではバンコク在住者(在住予定の方)に向けた、ISJによるパタヤでのリタイアメントビザ申請代行時の流れを中心に実際の代行ケースをいくつかの例と共に詳しくお知らせします。
この記事はバンコク在住者(在住予定者)が対象です▶バンコク在住でバンコクでのビザ申請手順が複雑で難しい方
▶最短で簡易的にリタイアメントビザを取得されたい方
▶資力証明やその他の要件が満たない方
目次
バンコク在住者のビザ申請の統計
ビザ申請者の居住エリアの比較
パタヤ・シラチャ移住 (48%)
ビザ申請の場所柄このエリアに移住されるお客様は最も多く全体の48%を占めています
バンコク移住 (37%)
バンコク移住される方も非常に多く、ビザ取得の利便性からこちらで申請後にバンコクでお住まい探しという流れが多いです。
チェンマイ移住 (9%)
場所的には遠くなりますが、同様にビザ取得後にチェンマイに向かわれるお客様も一定数いらっしゃいます。
その他のエリア (6%)
その他はプーケットやイサーン方面など、タイの各地へ移住される方もビザ取得にお越し頂いています
ISJ代行では、バンコク居住者の割合は全体の40%近く(300名以上の実績が)あります。申請者の数からもパタヤでの申請代行がバンコクでの手続きと比較して圧倒的に容易である事が分かります。タイでは申請場所や、また個人での手続きか代行手続きかによって手続きの進め方に大きな差があります。なぜ、こういった差があるかの理由についてはこちらの記事を参照下さい
ビザ申請と住所の関係性
よく頂く質問の一つに「ビザ申請地と実際の居住先の住所が違う事に問題はないか」という質問がありますが、そもそもビザ申請時の住所と実際住む住所が同じ住所ではならないというルールがあるとすると、ビザを申請した人は引っ越しができないという事態になりますので、このようなルールはあり得ません。ビザ申請時は一時的な滞在先での住所を利用して申請が可能です。ビザ取得後は、タイのどの県移ってもそこでTM30の処理をした時点で自動的に現住所がその住所になります。
タイには住所変更届というものがありません。現在の住所はTM30を参照しますので、ビザ取得後でも取得前でも、ビザに関係なく「最後にTM30の手続きを行った住所」が、ご自身のタイでの現住所という事になります。
ビザの申請はパタヤで、更新はバンコクでも可能か?
上記と重複しますが、住所のルール上もちろん可能です。例えばバンコクに住んでいた人がチェンマイに引っ越すなんて事はよくあります。こういった場合はチェンマイでビザの更新やビザ関連手続きができるようになっていますので、同様にパタヤで取得されたビザでもバンコクで更新する事は当然可能です。更新代行をご希望の場合はこちらにお越し頂く方も多いですが、ISJで新規申請後に2年目は個人で更新という方も一定数ます。その場合皆様ご自身でバンコクにて更新を行っています。
ケーススタディ:ビザ申請後、バンコクで賃貸物件の契約
ノービザでタイに入国。その足でパタヤのホテルへ。
※入国時には特に何もする事はありませんが、入国スタンプの画像がビザ申請に必要になりますので、申請日までに送信して頂きます。
宿泊先へ車でお迎え後、銀行口座開設を行った後、残高証明書を発行しイミグレーションへ。(所要時間約2時間)
※開設入国後はノービザ期限(通常は30日間、又は60日間有効です)の20日前までに申請すれば問題ありません。
※イミグレーションでは列に並ばず、窓口へ直行します。
バンコクに向かい物件を見学した後、BTS沿線にあるコンドミニアム1ベッドルームの賃貸契約を行う。
※バンコクで物件をお探しの場合、バンコクの提携不動産業者にてご案内可。ビザと一緒にサポートしています。
3ヶ月ビザ(NON-O)発行の連絡。残高サポートのため、もう一度銀行にお越し頂いて2回目申請。この2回目の申請に関してはイミグレーションへは同行不要(代理申請可)
※残高サポートは当支店限定のため、銀行への同行が必要です。残高をお持ちの方は、バンコクのお近くの銀行支店で残高証明書を取得可。残高証明書を郵送頂けたらパタヤにお越しにならず、2回目申請も可能です
2-3営業日後に1年有効のビザ受領。この時点で3ヶ月の有効期間+12カ月の有効期間=合計15ヶ月の有効期間があるビザスタンプを取得し全て完了。
※パスポート受け渡しにこちらにお越しになる予定が立てずらい方は、バンコクへのパスポートのお届けサービスも行っています(1,500バーツ)
先に賃貸契約をされてからビザ申請にお越しになるケース
タイ入国後に先にバンコクにて賃貸契約を済ませてから、こちらにビザ申請にお越しなる(又は既にバンコクにお住まいでこちらにビザ申請にお越しになる)ケースも一定数ありますが、TM30を行った時点で現住所はバンコクとなりますので基本的に申請の流れは上記の通りです。※同様にバンコクで物件を購入取得されていて居住予定の方も同じです。
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