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タイ税務相談【無料】 国外源泉所得や確定申告の悩みをスッキリ解決

タイ税務相談

タイでの長期滞在生活をスタートされた方、これから計画している個人の方へ

特に2024年からのタイの税法改正(海外源泉所得の持ち込みに関するルール変更)以降、タイに長期滞在される日本人の方々から、税務に関するお問い合わせが急増しています。複雑で変化も多いタイの税制に、ご自身だけで適格に対応するのは難しくなってきています。

ISJでは、タイ在住の日本人個人の皆様に特化した税務相談・税務サポートを承っています。タイの税法に精通したタイ人公認会計士と、日本語で細やかなサポートを行う日本人担当者が連携し、複雑な税務に関する疑問や不安を解消するお手伝いをいたします。

海外源泉所得の扱いや確定申告に関するご相談はもちろん、タイでの税務全般について、最新(2025年現在)の情報に基づき、分かりやすく的確にアドバイスを行っています。

タイ税法に精通した公認会計士のアドバイス

実績あるタイの公認会計士が、タイの最新税法と実務に基づいて的確にアドバイスします。※タイでは日本と違い「税理士」という肩書の職業はなく、税に関する業務やアドバイスは資格を持つ公認会計士が担う形になります。ISJの公認会計士はタイで13年間の実務経験と累計100社以上の日系企業の会計を担当した実績を持っています。その会計士の回答を日本語で、必要ならば他のお客様の対応例や補足を付けながらご相談内容に回答しています。

税務署の見解を合わせた回答

必要に応じてタイ歳入局(税務署)の見解を確認し、より正確で信頼性の高い「現時点」での一次情報を提供。ISJで常時利用している税務署の見解も含めた回答を行っています。※複雑な問題やご相談など、より法律的に詳細な回答が必要な場合、対面サポートで税務署にご案内・同行サポートし直接回答を得る事も可。税務署内の通常窓口とは別階にある法律専門部署で担当責任者と直でお話頂けます。

タイ移住者のための海外源泉所得の税務に強い

リタイアメントビザやDTVビザなどで長期滞在をされるお客様の事例が多数。ISJでは長期滞在、タイ移住に関するサービスを提供している事から、海外源泉所得に対するお問い合わせが多く、日ごろから税務署などへの確認を行い、細かいご相談の対応事例を多く持ち合わせております。ISJではタイ在住の日本人が直面しやすい海外源泉所得に関する税務問題に特に注力しています。

  • 【メール相談】タイ税務相談 無料

    ISJ(公認会計士)による見解と税務署の見解とを合わせ又ISJの事例を合わせて無料で回答・アドバイスします
    回答後の確認や追加質問なども可 【2往復内又は1週間内なら追加質問も可能です】

  • 【対面相談】 タイ税務相談 3,000 baht

    チョンブリ県限定(パタヤ・シラチャ方面)※公認会計士と日本人担当者と三者での対面相談
    特殊なケースでより詳細な公式確認が必要な場合やご希望の場合は当日税務署への同行サポートも可。
    質問が多岐に渡る場合や、他のトピックも合わせて詳細に相談したい場合など、対面で相談希望の方が対象です。

ISJでは、個人でタイ移住をされる方を中心に、リタイアメントビザで長期移住する方からノマド生活をタイで送る計画をされている方や日本や第3国との多拠点生活を検討されている方など、様々なお客様の多種多様なご相談を頂いてきました。

その中でも主に下記のような内容の相談をよく頂きます。

お客様の質問事項(過去例)

  • STEP1:税務相談のお申込み

    ご質問内容をまとめて頂き、下記のフォームよりタイ税務相談のお申込みを行います ※質問の詳細もフォームに記入(又はアップロード)

  • STEP2:メール又はLINEにて回答

    タイ公認会計士並びに税務署の見解を元にした回答をお送りいたします。

  • STEP3:フォローアップ

    回答を得た後も1週間以内でしたら2往復まで追加相談承ります。関連内容での追加質問、回答への詳細確認などございましたら随時ご返信しております。

はい、お客様の情報、並びにご相談内容の全ては公認会計士法および社内規定に基づき厳守しております。

はい、タイの税務、特に

メール相談は全て日本語で詳細に質問いただけます。日本人担当者が会計士や税務署の回答をまとめまて日本語で回答しています。対面相談は日本人担当者も同席の上、タイの公認会計士(少しだけ日本語は話せます)の通訳サポートしますのでご安心ください。

メール相談の場合は全世界どこからでもご相談可能です。対面相談の場合は、物理的にアクセス可能なチョンブリ県内に限定しています。

一度の質問は最大で10項目前後を目安にお考え下さい。追加質問も可能ですが、最初の回答から1週間以内、計2往復までとさせて頂いてます。

お問い合わせ頂くほとんどのケースでは会計士と税務署の見解によって明確に回答できます。一部タイの法律上でも明示されていない場合など、税務署でも回答ができないような事に関しては、会計士の見解を合わせてどのように認識・対応する事が適切かなどのアドバイスは可能です。

銀行振込又はクレジットカード払いに対応しています、対面相談当日の現金払いも承ります

タイの個人所得税の確定申告期間は、課税年度(1月1日から12月31日まで)の翌年1月1日から3月31日までです。紙ベースでの申告の場合、申告・納税の期限は3月31日となります。一方、電子申告(e-Filing)を利用する場合、申告・納税の期限が4月8日まで延長されます。

タイ税務相談【無料】:お問い合わせはこちらから

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