この記事では、旅行等やビザの残高証明用にタイへ一定額以上の現金を日本からお持ち込みになる予定の方を対象に、日本側、タイ側での税関申告手順やご注意点等ついて記載します。
旅行費やビザの費用などで100万円以上持ち出す事は良くあり、このような正当な理由での持ち出しを申告する事で、後々不都合な事は起きませんので正直に申告しましょう。もし、申告漏れがあった場合は、タイのように「マイペンライ」では済みませんので、記入漏れのないようご注意ください。
タイ入国の際に、45万バーツ以上のタイ通貨(外貨の場合、1万5千USドル相当以上)又、無記名の譲渡可能証券を所持している場合も税関申告が必要になります。※タイ入国の際に所持するタイ通貨(バーツ)と外貨の合計額が45万バーツ相当額を超える場合も税関申告が必要です。申告する場所は入国審査→荷物受け取り→赤いゲート「Goods to declare」の順に進み税関職員にお尋ねください