この記事では、タイでリタイアメントビザを更新する際に必要な事、ご注意点、又更新ができないトラブルに遭遇した際の対処方法などについて詳しく解説いたします。
リタイアメントビザの更新手続きが最も早くできるタイミングは、ビザ期限より数えて30日前となります(チョンブリ県)
更新できるタイミングは各管轄によって異なる場合があります。バンコクではビザの期限45日前からも更新が可。その他の地域は一般的には30日前から申請可能となっています。
更新の条件や必要書類は、担当者レベル又各管轄によっても微妙に異なります。特に業者を利用する場合と個人での申請には大きな違いがあります。
業者による代行の場合、長年同じ担当者と継続して手続きを行っている信頼関係の元、様々な便宜を図ってもらえるメリットがあります。タイではイミグレーションの責任者に部分的に裁量権が与えられています。その範囲内であれば手続きを簡素化する事が可能です。※但し、担当者の決定権によっても差がありますので、どの地区の管轄か、又どのポジションの担当者か等によっても、得意・不得意が分かれます
初回のリタイアメントビザが取得できていれば、通常は問題なく更新できるはずですが、まれに更新できない、又は更新を拒否されるケースもあります。ここでは、弊社代行で解決したケースの中で最も多かった事例を2つ紹介いたします。
リタイアメントビザに関わらず、タイでは途中から急にルール変更がある場合が多々あります。例えば、口座に保持する残高の例を挙げると、申請前3カ月間の保持が必須となったと思えば、また急に申請後も40万Bは常に口座に保持も必須になったりなど、細かいルールの調整や変更が事前報告なく起きているのが現状です。
その他、担当者によっても初年度は言われなかったような追加書類が更新の際に急に必要になった例もあります。基本的に担当者の裁量に従わないとならないため、矛盾していたり、嫌がらせにしか思えないような事を言われる事もあり、追加書類を短期間に急に準備するのが難しい場合は、物理的に更新ができない状況になります。
このケースも良くご相談を受けます。例えば、本人の同行なしでビザ申請を請け負うケースなどが最近では最も多い事例になります。特にバンコクで多い事例ですが、基本的に現状ではタイのどこのイミグレでも申請時に申請者の写真を撮影しています(証明写真とは別で、出頭した証拠のための写真です)この画像はイミグレのシステムにデータと一緒に記録保存されますので、2年目の更新時にその画像がなかった場合、初年度申請時にイミグレに出頭しなかったという事がすぐにバレてしまいますので、その結果、更新を拒否されてしまう結果になっています。
この例で最も多いのは、「アユタヤで代理取得するので出頭は不要」というケースです。実際には業者もイミグレには足を運んでいない事が多く、コンケーンやタイ南部の街のイミグレにパスポートのみ郵送し、スタンプだけ押して返送してもらうような事例が多くあります。コンケーンのイミグレは以前一斉摘発を受け、現在は郵送対応は一切できなくなっていますが、タイ国内のどこのイミグレでも、この方法での申請は本来できません。本人出頭がない場合は通常は2年目に拒否される可能性が高くなりますのでご注意下さい
出頭なしで初回のビザを取得された方は、ビザのスタンプ下部にイミグレの管轄名が小さく記載されていますので(実際どこで申請されたかが一目で分かりますので)チェックしてみて下さい。業者が代理申請すると言っていた場所とは違うイミグレのスタンプだった場合は、郵送での申請であった可能性が非常に高いと思います。
個人申請の場合で、重箱の隅をつつくように細かい点を指摘されたり、明らかに担当者の言ってる事がおかしいと感じた場合、後日別のイミグレで再度挑戦してみるのも一つの手です。その時の担当者の機嫌や性格で変わる可能性もあります。
何度トライしても却下されてしまう場合、内容にもよりますが、その管轄の全体のルールや担当者の権限を越えてしまっているトラブルの可能性も十分考えられます。
初年度の申請を出頭なしで申請してしまったケースなどもバンコクでは更新がほぼ不可になる事がありますが、大抵のケースはこちらのイミグレでご相談頂く事で出国なく更新処理を行う事ができます。難しいケースに該当していると感じられた場合は一度ご相談下さい。