タイへの現金の持ち込みについて|税関申告

この記事では、旅行等やビザの残高証明用にタイへ一定額以上の現金を日本からお持ち込みになる予定の方を対象に、日本側、タイ側での税関申告手順やご注意点等ついて記載します。
目次
現金の持ち出しや持ち込みに申告が必要な理由麻薬や犯罪などに絡むマネーロンダリングを防ぐ目的で,各国の税関では出入国時(両方共に)携行できる現金額を定めています。通常、国は特に自国から出ていくお金には厳しい事が多く、入ってくるお金は歓迎されると思われがちですが、各国のマネーロンダリング防止の取り組みの観点から、お互いに協力している側面もあるため、外国から自国に持ち込まれる現金も同時に規制しています。現金には関税はかかりませんので必ず申告するようにしてください。(申告漏れはその時の判断により全額没収される可能性もあります)
日本側での現金持ち出しの申告


旅行費やビザの費用などで100万円以上持ち出す事は良くあり、このような正当な理由での持ち出しを申告する事で、後々不都合な事は起きませんので正直に申告しましょう。もし、申告漏れがあった場合は、タイのように「マイペンライ」では済みませんので、記入漏れのないようご注意ください。
タイ側での現金持ち込みの申告


Custom Declaration Form
タイ入国の際に、45万バーツ以上のタイ通貨(外貨の場合、1万5千USドル相当以上)又、無記名の譲渡可能証券を所持している場合も税関申告が必要になります。※タイ入国の際に所持するタイ通貨(バーツ)と外貨の合計額が45万バーツ相当額を超える場合も税関申告が必要です。申告する場所は入国審査→荷物受け取り→赤いゲート「Goods to declare」の順に進み税関職員にお尋ねください
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